>>114
君の判断基準は、「科学的かどうか」という極めて非科学的命題なのであろう。

俺は、法学の判断基準はひとえに「社会通念」にあると考える。
「社会の大多数の意思」に受け入れられること、これが結論の正当根拠になるところに
法学の独自性がある。これは裁判官の判断基準であり、「直観的結論・その(社会通念的)妥当性」は
極めて重視されねばならない。

結論の妥当性なければ、いかに「科学的に」論証しようと無価値である。

どうぞ