もう裁判できないwww

最高裁判決(H29.12.6)は、
@”NHKの公共性“を認め、
ANHKの放送を受信できるテレビを設置した者に対する”受信契約請求“を合憲であるとし、
B契約の成立には双方の同意(意思の合致)が必要である(民法の原則)
と判示した。

憲法29条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

民法 (基本原則)
第1条
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3.権利の濫用は、これを許さない。

★信義に従って誠実にスクランブルをかけ、スクランブルを解除した者だけに受信契約を請求しろ!(民法1条2項)

★スクランブをかけないで、一律に受信契約を請求するのは権利濫用だから無効!(民法1条3項)

◆信玄公旗掛松事件◆
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
★鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」

■ 大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?wwww