無答責だから天皇は刑事法に問われることは無い。
自衛として反撃するのは自然行為なのでそれ自体を道徳的に
批判することはできないけれども、旧刑法116条には
大逆罪が規定されており、そこには自衛のさいの免責は
想定されていないので、仮に緊急避難を主張したとしても
大逆罪が成立する可能性はある。もっともここは明記
されていない箇所なので、じっさいの事件が起きてみな
ければ何とも言えない。