第四章の「不論罪及ヒ減輕」

実際に天皇の側が犯罪を起こすという前提では執筆されていないのだから
起きて見なければ分からないが結論でよい。現行刑法も天皇が犯罪を犯す
という前提で執筆されていないことは国会でも内閣から説明されている。