うんこをする権利は憲法で保障されてるんか?
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規制立法
軽犯罪法第一条二十六号 街路又はその他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者 誰が、どこで、いつ、を含めないと命題として成立しないのでYES/NOは答えられないよ。
論理学から学びなおしたまえ。 >>4
安倍晋三が池袋駅の便所で8月24日午後4時37分29秒にうんこをする権利は憲法で保障されている?w
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww キミたち裁判や判決に時間がかかりすぎるのは、便所でうんこしてる時間が長すぎるからだと判明したよw
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww JR池袋駅の設備は民間の所有によるものと推定できるので安倍晋三が令和2年
8月24日午後4時37分29秒にうんこをする権利は憲法で保証されているとは
いえない。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています