0002法の下の名無し2021/09/21(火) 09:51:39.82ID:K4LDXSkc 民事訴訟の対象にはできるけど刑事訴訟の場合は免責特権を主張してこられたらおしまい。むろん外交官ではない通常の日本人職員については提訴できる。 0003法の下の名無し2021/09/24(金) 22:27:42.50ID:KGRvwR0/ 拒否権で拒否されておわり。 0004法の下の名無し2021/09/25(土) 16:10:04.02ID:LTHuyPHH 安全保障理事会と国際連合事務局は別だろ。国連事務局じたいは訴訟当事能力ある。 0005法の下の名無し2021/10/30(土) 21:10:33.19ID:vpewraBk 国際連合の特権及び免除に関する条約 第二条(財産、基金及び資産) 第二項 国際連合並びに、所在地及び占有者のいかんを問わず、その財産及び資産は、免除を明示的に放棄した特定の場合を除き、あらゆる形式の訴訟手続の免除を享有する。もっとも、免除の放棄は、執行の措置には及ばないものと了解される。 0006法の下の名無し2021/11/01(月) 09:02:43.54ID:FtF7I7P1 第二項の日本語めちゃくちゃだな。「国際連合並びに」ってなんなんだよ。「国際連合の財産および資産」とは違うんかよ。あと「もっとも」以降もまったく意味不明。「免除の放棄は執行の措置には及ばない」というのも何が言いたいんだ。誰か説明してくれ。 0007法の下の名無し2021/11/01(月) 09:34:25.99ID:FtF7I7P1 section.2 The United Nations, its property and assets wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of legal process except insofar as in any particular case it has expressly waived its immunity. It is, however, understood that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution.
"It is, however, understood that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution."の和訳がやっかいか。 0008法の下の名無し2021/11/01(月) 10:31:34.23ID:FtF7I7P1 免除の放棄(waiver of immuinity)が、執行の(execution)あらゆる段階(any measure)に拡大してゆく(extend)、そういう免除の放棄というものは存在していない(no)ものと了解されている。 0009法の下の名無し2021/11/01(月) 15:18:06.40ID:s82uYX1u>>6 このサイトに言ってくれ https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/uncpi.htm 0010法の下の名無し2021/11/01(月) 15:58:29.15ID:FtF7I7P1 たとえば「交通違反の反則金の免除に関する特権を放棄する」と協定したとしても協定したのが反則金の免除に関することだけであったら、運転者が支払わないからといって当該国連保有車両を差し押さえたり使用制限命令のもとでロッキングしてしまってはいけない、と、こんなあたりか。 0011法の下の名無し2021/11/01(月) 16:11:33.27ID:FtF7I7P1 国会議事録(第43回国会 参議院 外務委員会 第8号 昭和38年2月26日)に該当箇所の質問あったわ。昭和38年時点で良く分からんことになってるっぽい。日本はすでに協定されたものにあとから加入することになったわけだから今更この文言はどういう意味かと国連に問い合わせるべきだったんだろうが、それがどうもできてないみたいで頼りない(´・ω・`)