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国際連合を訴えたらどうなる?
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0001法の下の名無し
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2021/09/18(土) 14:08:43.88ID:E4+/LFy5
0002法の下の名無し
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2021/09/21(火) 09:51:39.82ID:K4LDXSkc
民事訴訟の対象にはできるけど刑事訴訟の場合は免責特権を主張してこられたらおしまい。むろん外交官ではない通常の日本人職員については提訴できる。
0004法の下の名無し
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2021/09/25(土) 16:10:04.02ID:LTHuyPHH
安全保障理事会と国際連合事務局は別だろ。国連事務局じたいは訴訟当事能力ある。
0005法の下の名無し
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2021/10/30(土) 21:10:33.19ID:vpewraBk
国際連合の特権及び免除に関する条約
第二条(財産、基金及び資産)
第二項 国際連合並びに、所在地及び占有者のいかんを問わず、その財産及び資産は、免除を明示的に放棄した特定の場合を除き、あらゆる形式の訴訟手続の免除を享有する。もっとも、免除の放棄は、執行の措置には及ばないものと了解される。
0006法の下の名無し
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2021/11/01(月) 09:02:43.54ID:FtF7I7P1
第二項の日本語めちゃくちゃだな。「国際連合並びに」ってなんなんだよ。「国際連合の財産および資産」とは違うんかよ。あと「もっとも」以降もまったく意味不明。「免除の放棄は執行の措置には及ばない」というのも何が言いたいんだ。誰か説明してくれ。
0007法の下の名無し
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2021/11/01(月) 09:34:25.99ID:FtF7I7P1
section.2
The United Nations, its property and assets wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of legal process except insofar as in any particular case it has expressly waived its immunity. It is, however, understood that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution.

国際連合、その財産および資産は、どこにあっても、また誰が保有していても、あらゆる形態の法的手続きから免責される。ただし、特定の場合に免責を明示的に放棄している場合を除く。この点については、しかしながら、免除の放棄が無いものについてはいかなる執行手段も及んではならないと了解されている。

"It is, however, understood that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution."の和訳がやっかいか。
0008法の下の名無し
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2021/11/01(月) 10:31:34.23ID:FtF7I7P1
免除の放棄(waiver of immuinity)が、執行の(execution)あらゆる段階(any measure)に拡大してゆく(extend)、そういう免除の放棄というものは存在していない(no)ものと了解されている。
0010法の下の名無し
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2021/11/01(月) 15:58:29.15ID:FtF7I7P1
たとえば「交通違反の反則金の免除に関する特権を放棄する」と協定したとしても協定したのが反則金の免除に関することだけであったら、運転者が支払わないからといって当該国連保有車両を差し押さえたり使用制限命令のもとでロッキングしてしまってはいけない、と、こんなあたりか。
0011法の下の名無し
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2021/11/01(月) 16:11:33.27ID:FtF7I7P1
国会議事録(第43回国会 参議院 外務委員会 第8号 昭和38年2月26日)に該当箇所の質問あったわ。昭和38年時点で良く分からんことになってるっぽい。日本はすでに協定されたものにあとから加入することになったわけだから今更この文言はどういう意味かと国連に問い合わせるべきだったんだろうが、それがどうもできてないみたいで頼りない(´・ω・`)

説明員(須之部量三君) 実はこの点の解釈につきまして、今までの先例等にはないらしいのでございますが、当時の、作られたときのたとえば学説と申しますか、書物を参考にいたしてみますと、もし訴訟手続を明示的に放棄した場合、その結果についてどうしても執行の措置が及ぶときには、その点についても免除を放棄するのが当然に期待されるのであろうという解説は出ているのは事実でございます。ただ、この文章を見た場合、もっと端的に考えてみますと、たとえば訴訟手続が行なわれているけれども、その中途において仮処分等の執行の措置ができない。あるいは判決が下りまして、執行する前に、他の方法で国連はその債務を履行して解決することはあり得ると思いますが、国連がその債務を履行するためにどうするかと考えているときに、直ちに執行するというような措置はとらないということを規定してある趣旨だと思いますが、執行の措置が明示的に放棄できるかできないかという点につきましては、先例もございませんが、今申しましたような当時の解説書によりますと、放棄することが期待されるであろうというような解説書はございます。

○説明員(須之部量三君) 今申し上げましたとおり、当時の解説書で、一つの学説と思いますが、その説によりますと、これは執行については免除放棄できないという意味ではなくて、むしろ訴訟手続を放棄した場合には、執行の免除の放棄もするのが期待される性格のものであるという説明は加えられております。

○説明員(須之部量三君) したがいまして、この「執行の措置には及ばない」という趣旨は、建前としては今のようになるのだけれども、たとえば訴訟が行なわれている間の仮処分と申しますか、何かそのような執行措置がとられるような場合、あるいは判決がございまして、その判決に従って国連が執行を必要としないような措置で何かの債務を履行するというようなことがむしろあり得ると思いますので、裁判の手続の免除の放棄をしたからといって、直ちにその対象になっている財産、資産について執行できるものというふうにはならない、こういう意味を一応書いたものというふうに了解しているわけでございます。
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=104313968X00819630226&;spkNum=36&current=1
0013法の下の名無し
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2021/11/30(火) 05:07:06.32ID:CTHZzfaw
>>12
国連のせいでコレラにかかった人が国連を訴えられないのは流石にかわいそう
0014法の下の名無し
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2022/03/23(水) 07:50:44.68ID:utEQccph
国際連合はウクライナ戦争を防止できなかった無能

国連は、直ちにウクライナ国民に賠償金を払うべき
0015法の下の名無し
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2022/03/23(水) 12:31:07.37ID:U2uXNntv
国際法違反があったなら国際裁判所へ訴え出たら良い
ただし判決に拘束力はないだけ
0016法の下の名無し
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2022/04/02(土) 16:26:26.47ID:6tIsWk/K
日本に本部を置く唯一の国連機関であり、国連の日本における拠点ともなっており、国連専門機関の日本事務所や国連広報センターがあり、構内では不可侵権が認められている
【国連】国際連合大学【青山通り】
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/student/1648829950/
0017法の下の名無し
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2022/04/13(水) 19:21:07.50ID:VxYe7zSr
>>15
国連を訴えることができる国際裁判所って具体的にどこ?
0018法の下の名無し
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2022/04/14(木) 21:36:02.81ID:AZt8nENF
韓国みたいに、国内法で訴えればいいだけじゃん。国連大学の業務を訴えればいい。日本にあるでしょ。
0019法の下の名無し
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2022/04/27(水) 16:45:40.14ID:SxBHWEvz
訴訟して判決とってもそれを執行するさいに国際問題になりうるかどうかだろ
0020法の下の名無し
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2022/06/10(金) 02:53:32.83ID:1KjuBLgx
お前らマジでそのレベルなの?あまりにも教養がなさすぎ!恥ずかしいわ!
国際司法裁判所は、国家間の争いを解決するための裁判所であって、私人が訴えることはできない。
その国の国民が被害に遭ったことを理由に、国が争うことは可能。

一般市民が国際的な団体等に対して裁判をしたい場合は、国際司法裁判所がある建物(平和宮)の中の国際司法裁判所のとなりにある
仲裁裁判所を利用することができる。色々と取り決めはあるが、いち私人が利用することも可能である。

このくらい大人なら知っておけバカども!
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