民法754条の契約取消権
民法754条には夫婦間の婚姻中の契約取消権が明記されているが、本条は任意規定なのか?強行規定なのか?
最高裁判例で婚姻破綻後云々に関しては理解しているが、婚姻関係継続中の話である
婚姻関係継続中に行った契約は、予め契約書で民法754条の適用を除外する旨を定めても、取り消されてしまうのだろうか?
長崎控判では予め放棄は不可能とあるし、法律学説判例評論にも、同様に、中央大学家族法講義録を引用し、公序に関する規定なので強行規定であるとされている
しかし、これはどちらもはるか昔の判例もしくは学説なのであって、現代においては如何にして解釈すべきか >>1
> 民法754条には夫婦間の婚姻中の契約取消権が明記されているが、本条は任意規定なのか?強行規定なのか?
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> 最高裁判例で婚姻破綻後云々に関しては理解しているが、婚姻関係継続中の話である
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> 婚姻関係継続中に行った契約は、予め契約書で民法754条の適用を除外する旨を定めても、取り消されてしまうのだろうか?
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> 長崎控判では予め放棄は不可能とあるし、法律学説判例評論にも、同様に、中央大学家族法講義録を引用し、公序に関する規定なので強行規定であるとされている
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> しかし、これはどちらもはるか昔の判例もしくは学説なのであって、現代においては如何にして解釈すべき? そもそもその議論に実益はあるの?
夫婦関係が破綻に至ったら適用なくなるわけで、破綻に至らないが夫婦が契約の取消しを争う場面ってあるの? その裁判例は知らないがおそらく婚姻関係破綻後は754が適用されないとする判例以前のものではないか?
夫婦が真剣に夫婦間契約の有効性を争うということは婚姻関係は既に破綻しているのでは? 慶應義塾大学通信(法・経済・文)
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苦しんでいます。
削除されますので保存/拡散お願いします。 任意規定か強行規定かも記載されていない
教員すら任意か強行か質問する学生すら馬鹿にする 「従って、甲骨文字は、すでに紀元前2千年紀後半の殷人の間で、チベット・ビルマ系の「漢語」を写す文字体系として役立てられていたことはほぼ確実と見てよい」 「中国語は言語の類型的分類では「孤立語」に分類される」が、「孤立語とは「単語は実質的意味だけをもち、それらが孤立的に連続して文を構成し、文法的機能は主として語順によって果たされる言語」(「大辞泉」)のことをいう」 「抱合語=さまざまな要素を連ねて、内容的には文に匹敵するような長い単語を形成しうる言語」で、「エスキモー語やアメリカインディアン諳語など」がある。