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量販店のエアコン工事 20台目
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0001目のつけ所が名無しさん
垢版 |
2023/02/16(木) 00:05:14.98ID:k29Kh9FP0
前スレ
量販店のエアコン工事 19台目
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/kaden/1637851802/

■量販店で、家庭用エアコン(ルームエアコン)をご購入された方へ、重要なお願いです。
ルームエアコンの据付工事に関しては、法令等により以下のように定められています。ハウジングエアコンやマルチエアコンに関しては、>>2をご覧ください。

◆エアコン工事の請負(下請業者が工事を行う場合など)には、電気工事業法※により電気工事業の登録が必要です。
・登録電気工事業者(1件の工事請負金額が500万円未満)
・みなし登録電気工事業者(電気工事業登録の届出:建設業許可済の登録電気工事業者)

◆エアコンの据付工事に際して、コンセントの付替工事や電圧の切替工事、専用配線の回路増設が必要な場合、従事するには電気工事士法※により以下の資格(免状・認定)が必要です。
・電気工事士
 ・第一種電気工事士(一般用電気工作物、自家用電気工作物)
 ・第二種電気工事士(一般用電気工作物のみ可能)
・認定電気工事従事者(簡易電気工事(600V以下の自家用電気工作物)のみ可能、第二種免状の場合は必要となる場合あり)

◆高圧一括受電契約の施設(ビル、マンション等)では、専有部も「自家用電気工作物」が適用されるため、最大電力500kW未満の場合
電気工事の種類が一般用のみの登録業者、又は未登録・通知の工事業者、第二種免状のみ、又は無資格者などによる施工は「法令不適合」にあたるで注意してください。
※500kW以上の施設では、電気工事二法(電気工事士法、電気工事業法)の適用外。 電気事業法により、電気主任技術者の基での作業となります。

電気工事は、正しい知識と技術を有した者が行わなければ、漏電等により火災に至る可能性もあります。必ず施工業者に上記を確認するようにして下さい。
電気工事士法により、電気工事士は電気工事を行う場合、免状を携行するよう定められています。提示を求めても拒否する場合、無資格者の可能性があります。

万一、未登録・通知業者による請負(下請)や、無資格者などによる施工があった場合 、速やかに監督当局や販売店に連絡し、電気保安協会や電気工事店(登録業者)などに点検を依頼しましょう。
0002目のつけ所が名無しさん
垢版 |
2023/02/16(木) 00:05:52.38ID:BFg+gsXz0
【ハウジングエアコンやマルチエアコンの場合】
◆電源直結方式のため、据付工事の際には電源工事が必要です。
これらの施工には有資格者である必要があります。請負工事には>>1に従い電気工事業の登録等が必要です。

◆ハウジングエアコンの一部製品※では、家電リサイクル法が適用されません。
※天カセ式、天吊式、壁埋込式は家電リサイクル法の適用外です。

家電リサイクル法に基づく室外機のリサイクル回収ができない製品では?
業務用エアコン同様、フロン排出抑制法に準じた方法で処分する必要があります。
入替や処分する際、「第一種フロン類充填回収業者」へフロンの回収と破壊処理の依頼が必要です。
第一種フロン類充填回収業者はフロン類の引取証明書を発行する必要があります。
本体とフロンの処分が別々の業者の場合、本体を引き取る産廃業者に引取証明証の写しを提示する必要があります。

<シングル機(室外機と室内機が1対1で構成)>
入替時や処分の際にはフロン回収が必要です。

<マルチ機(1つの室外機と複数の室内機で構成)>
組合せにより処分方法が異なりますのでご注意ください。
・壁掛式や床置式を含む組合せでは、家電リサイクル法により室外機を回収できます。
 この場合、天カセ式・天吊式・壁埋込式の室内機は別途処分する必要があります。

・壁掛式や床置式を含まない組合せでは、フロン排出抑制法に従いフロン回収が必要です。
ttps://techabe.blogspot.com/2020/07/blog-post_13.html
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