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【準法律行為的行政行為】
・単に行政庁が判断、認識したことを表示した場合に、法律の定めるところにより法的効果が付与される行為
(行政庁の裁量の余地はない。)

・附款を設けることができる

・不可変更力
一度行為をなした行政庁は、自ら取消し・変更ができなくなる効力
(裁判所は取り消すことができる)