0048選曲してください垢版 | 大砲2017/09/10(日) 09:35:19.02ID:q+DgQwtR http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1504337000.jpg 【準法律行為的行政行為】 ・単に行政庁が判断、認識したことを表示した場合に、法律の定めるところにより法的効果が付与される行為 (行政庁の裁量の余地はない。) ・附款を設けることができる ・不可変更力 一度行為をなした行政庁は、自ら取消し・変更ができなくなる効力 (裁判所は取り消すことができる)