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仕事で疲れてストレス溜まるから発狂するスレ [無断転載禁止]©2ch.net
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0001名無しさん@実況で競馬板アウト
垢版 |
2017/07/25(火) 22:03:24.11ID:l58Zw/rN0
このクソ上司ー
0002名無しさん@実況で競馬板アウト
垢版 |
2017/07/25(火) 22:05:29.86ID:It4aUW/s0
●労働者は、契約書と違う場合、即時に労働契約を解除できる (労働基準法第15条)
1.使用者は労働者に、賃金、労働時間等の条件を明示しなければならない。
2.労働条件が事実と違う場合、労働者は、即時に労働契約を解除できる。
3.前項の場合の転居で14日以内に帰る場合は、使用者は旅費を負担しなければならない。

●賠償予定の禁止 (労働基準法第16条)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、
又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
(予定だけではなく、実際には労働者の故意や、重大な過失でもない限り、損害賠償が認められる事はない。)

●1日8時間、週40時間を超えて労働させてはいけない (労働基準法第32条)
*労使間での協定(36協定)を締結し、行政官庁に届け出た場合は除く。
(労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合に有効)

●時間外、休日及び深夜の割増賃金 (労働基準法第37条)
残業や休日の労働は、通常の労働時間又は、
労働日の賃金の25%以上 50%以下の範囲内で、
それぞれ政令で定める以上で計算した割増賃を、
使用者は支払わなければならない。
22時〜5時までの間に労働させた場合は、
通常の労働時間の賃金の25%以上で計算した
割増賃金を支払わなければならない。

●退職の意志を伝えた一定期間後に、雇用契約終了は成立する (民法第627条)
雇用契約解除は労働者からの通知で成立し、使用者の承諾は不要。
(また現実的には即時退職でも、相当の理由があり、悪意がある場合でもない限り、退職による損害賠償が認められる事はない。)

●強制労働の禁止 (労働基準法第5条)
使用者は、暴行、脅迫、監禁、その他 、
精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、
労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
0003名無しさん@実況で競馬板アウト
垢版 |
2017/07/25(火) 22:12:57.76ID:l58Zw/rN0
新国立のやつか
0004名無しさん@実況で競馬板アウト
垢版 |
2017/07/25(火) 22:16:26.50ID:zNLBkBRL0
仕事する

ストレス溜まる

ストレス発散する

金が減る

金のために仕事する

あれ仕事やめればこの下らない輪廻から脱出できるんじゃ
0005名無しさん@実況で競馬板アウト
垢版 |
2017/07/25(火) 22:26:14.91ID:Gyy2LHkd0
今日馬鹿のせいでめちゃくちゃストレス溜まった
仕事変えたいけどこういう馬鹿がいる職にしか就けないんだろうなぁ
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