https://www.kawasaki-keiba.jp/img/pdf/bylaw/8-2.pdf
(騎手の変更命令)
第46条 裁決委員は、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、馬主に
対し、出走投票に係る騎手(第36条第2項ただし書の規定により変更した騎手を
含む。以下この条において同じ。)を変更すべきことを命ずることができる。
(1) 出走投票に係る騎手による騎乗が危険であると認められるとき。
(2) 競走の公正を確保するため必要があると認められるとき。
2 裁決委員は、前項の規定により出走投票に係る騎手の変更を命じたときは、直ち
にその旨を発表しなければならない。