【悲報】未成年者飲酒禁止法、漢文で書かれてた
未成年者飲酒禁止法
第一条 満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
○2 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
○3 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
○4 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
第二条 満二十年ニ至ラサル者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得
第三条 第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
○2 第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス
第四条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス >>1
なぜ「。」は使われてないのに「、」は使われてるのか? 古典でも紫式部や清少納言あたりだと「未成年者飲酒委禁止法」などとは言わない
「としはのゆかざるもの さけをのむあたはざること」くらいの書き方をする
この法律の文体は、男手の漢文を読み下したときの体裁である
所謂、漢文訓読体だ
漢文は漢字ばかりだが、読み下すときは補助的にカタカナを書き加える伝統がある
だから、漢文訓読体ではカタカナを使う
明治時代は文学者の中から、言文一致の試みがなされて普及の道を歩み始める頃
法律などという公式なものを書き記すには漢文訓読体を使った時代だ
江戸時代の候文はかなり妙ちきりんなところがあるので避けたのだろう
そうして、出来上がった法律は全面改正でもしない限り、最初に制定したものがその文体のまま用いられるのは当然
心して読み、拳拳服膺せよ 近代文語文とか言うけどn
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
これは口語憲法と言われるけど
「法律で定める」とやらないのは訓読の習いだな
無駄が多い こういう状況をみると、やはり漢字廃止ですかね…。
ニュースとか見てると「活字が面倒で本を読まない」って人多いし。
アルファベット圏の人も「分かち書き」で普通に読んでますし。 そういいながら漢字をつかってかくのはなぜなのか。
「こういうありさまをみると、やはり漢字をやめることですかね‥。」
こうかけばよいではないか。 今の日本語は日本語ではないからな
江戸時代に話されていた日本語が最後の日本語 >>7
ああ確かに「これを」を入れるのはおっしゃる通りだわ。
でも「法律で定める」だと腰が座らない感じがするのも確かで。「腰が座らない」って表現は丸谷才一が何かで書いてたっけ? >>1
昭和の時代は基本六法のうち、戦後できた憲法を除いて濁点読点なしの漢文読み下し文で書かれていた。
たとえば現在の刑法45条は「確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする」となっている。
しかし、以前は「確定裁判ヲ経サル数罪ヲ併合罪トス若シ或罪ニ付キ確定裁判アリタルトキハ止タ其罪ト同裁判確定前ニ犯シタル罪トヲ併合罪トス」とあった。
この条文の「止タ」の読みが司法口述試験に出たりしていた。一流大学生でもほとんど読めなかった。答えは「ただ」。