●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!
>半月城先生、ご専門の国際法の立場から、竹島=独島が韓国領である法的根拠
>についてご教示下さい。
 フォークランドのように植民地がらみの国際紛争となると、国際司法裁判
所や国連安保理に解決を望むのはしょせん無理な相談になります。両者におい
ては古い狼どもの国際法ががぜん力を発揮するなど、帝国主義時代の亡霊がよ
みがえるからです。
 古い狼どもの弱肉強食式国際法でいえば、日露戦争当時の日本による竹島=
独島の軍事占領(1905)は合法的だったといえます。しかし、それは道義的に不
当なものであったためか、結局、竹島=独島は連合軍のSCAPIN 677で日本から
切り離される形で仮清算がされました。
  仮清算とはいうものの、その後はこれを補強する指令(SCAPIN 1033)はあ
っても、逆にそれを明らかに否定したり覆したりするような国際的な取り決め
がまったくありませんでした。
  もちろん、国務次官補(ラスク)から韓国大使への書簡などは国際的な取
り決めではないので、国際的に効力を発揮しないことはいうまでもありません。
  さらに、サンフランシスコ講和条約や日韓条約においてすら竹島=独島は
一言半句の記述もありませんでした。その結果、竹島=独島に関するかぎり
SCAPIN 677は有効なまま残り、最終的に韓国政府に引き継がれました。

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