>>163
以上の史料から、大日本帝国政府としては「内鮮一体」ということもあり、「植民地」は本領より一等劣るという感覚を持っていたことがうかがい知れます
従って、大日本帝国としては「併合属領」としたかったのだろうと。
一方で学術的な意味での使用を妨げないとあることと合わせて、
行政内部文書としては「植民地」の使用例が残ってます

> 日本政府が内地以外の統治区域を植民地と呼ぶことは珍しく、
ほとんどの法令は個別の領域名(樺太・朝鮮・台湾等々)をもって記述されるのが通例であった。
ただし行政文書においては「植民地」の用語例は見られ、例えば大正12年刊行の拓殖事務局『植民地要覧』では朝鮮・台湾・樺太・関東州・南洋群島を「我が植民地と解せらるる」としていた(同書では南満州鉄道付属地も扱っている)。
準行政文書としては1929年の満鉄臨時経済調査委員会編纂『帝国植民地課税一覧』がある。

> 国際連盟事務局からの海外領土等の名称及び順序に関する照会に対し、
外務省は1930年8月、朝鮮[10]・台湾[11]・樺太[12]・関東州租借地[13]・日本国委任統治南洋群島[14]と回答している。
なお、この回答案作成の際、外務省の内部文書ではこれらの地域を一括して殖民地と呼んでいる。