以前からおもってたが
懲戒請求した一般市民に対して、
法的措置を執るこの弁護士たちの態度振る舞いは言語道断だし

しかも和解金を取るという。一般市民に対する脅しというほかなく、

弁護士法56条の品位を失うべき非行事実にあたるとみなすことも可能じゃないかな(´・ω・`)