>>95
違う違う。

第八章は「事実認定」。その中では捕虜三万人が無裁判で殺害されたことに言及しているが、
第八章は「判決」ではない。「判決」は第十章の方。ここでは捕虜殺害には全く言及していない。

ちなみに、外務省の有権解釈では、東京裁判の「判決」とは、「「多数判決」の有罪・無罪の評決
(verdict)と刑」とされてるから、この部分。↓

第十章 判定 松井石根
本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、
第三十一、第三十二、第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。

被告 松井石根
被告が有罪の判定を受けた起訴状中の訴因に基いて、極東国際軍事裁判所は、被告を
絞首刑に処する。
http://oira0001.sitemix.jp/frame09.html