虚偽告訴罪は
他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とする。
告訴だけでなく虚偽の告発や、処罰を求めての申告も含む
3月以上10年以下の懲役に処する(刑法第172条)
前条の罪(虚偽告訴等罪)を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる



ネトウヨは、嫌がらせ懲戒請求を自白しても、今度は私文書偽造罪だしwwwwww
もっとも、反省どころか「反撃する」だの吠えてるしwww