主権が無いならパチンコの利益で賄えばいいのだ

第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、
便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、
教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。