公海に関する第八十七条も、国籍を示さないと自由はないと言う意味でもあるのです。何故なら国家に対して与えられている権利ですから。船舶に与えられている権利では無いので、どの国がその権利を保証しているか明示できる権利がある事を第九十一条は言っているのです。
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第八十七条 公海の自由

1 公海は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、すべての国に開放される。公海の自由は、この条約及び国際法の他の規則に定める条件に従って行使される。この公海の自由には、沿岸国及び内陸国のいずれについても、特に次のものが含まれる。

(a) 航行の自由

(b) 上空飛行の自由

(c) 海底電線及び海底パイプラインを敷設する自由。ただし、第六部の規定の適用が妨げられるものではない。

(d) 国際法によって認められる人工島その他の施設を建設する自由。ただし、第六部の規定の適用が妨げられるものではない。

(e) 第二節に定める条件に従って漁獲を行う自由

(f) 科学的調査を行う自由。ただし、第六部及び第十三部の規定の適用が妨げられるものではない。

2 1に規定する自由は、すべての国により、公海の自由を行使する他の国の利益及び深海底における活動に関するこの条約に基づく権利に妥当な考慮を払って行使されなければならない。
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わかりにくいのは仕方ないですが、常識に合わない時は一見無関係な所も読むとわかる事があります。