余命騒動(大量懲戒請求)
2019年4月11日判決 原告嶋ア量(横浜地裁) 判決文から要約

前提事実(争いがない)
(1) 原告は神奈川県弁護士会に所属する弁護士である
被告らは懲戒請求を行った者である
(2)2017年7月〜9月頃にかけて、懲戒請求を呼びかけているブログを閲覧した190名が
東京弁護士会宛てにささきりょう弁護士を含む10名に対する懲戒請求を行った(別件懲戒請求)
別件懲戒請求の懲戒理由は「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、
日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である」であった
(3)ささき弁護士は2017年9月19日午前10時21分頃、ツイッターで
「ま、あれですね。事実無根で私のことを懲戒請求した人は、それ相応の責任をとってもらいますよ。
当たり前じゃないですか。大人なんですから。」と書き込みをした
(4)原告は、2017年9月19日午前11時30分頃、上記ツイートを引用し、
「何で懲戒請求されてるのか、ほんと謎です。酷い話だ。」と書き込みをした
(5)2017年9月頃、ブログにおいて「1913 世界テロリスト考」「1921 第六次告発確定概要」という記事が掲載され、懲戒請求や告発を促し、
「233 X懲戒請求書」として、原告に対する懲戒請求書も記載された
また、2017年11月頃、ブログの「1991 第六次告発〈5〉」において、ささき弁護士のツイッター等を理由に、原告らを脅迫罪で告発している旨が記載された
(6)被告らは2017年11月頃、各自、懲戒請求書を神奈川県弁護士会に送付し、神奈川県弁護士会は11月13日、懲戒請求書を受領した
(7)定型の用紙がブログ運営主から被告らに送付され、被告らが懲戒請求書に自ら記入し、署名押印の上、
神奈川県弁護士会に郵送するというシステムで行われ、同様の方法で、被告ら以外の多数の者が原告に対する懲戒請求を行った
(8)懲戒請求書に記載された懲戒事由は全て同一であり、「この件は共謀による脅迫罪として別途告発されている事案である」であった
(9)2018年4月3日、綱紀委員会で審査され、4月27日「懲戒すべきでないことが一見して明らか」であるとして、
原告について、懲戒委員会に事案の審査を求めないとする判断が示された