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ジョブコンダクト事業承継対策吉川隆二代表 [無断転載禁止]©2ch.net
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0001名無しさん@HOME
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2017/09/10(日) 07:44:46.980
1. 会社事情に応じた、貴社の対応の考え方を示します。
2. 事業承継、資産承継、資本対策の具体的な対策を示します。
3. 対策の実施スケジュールを示します。
株式公開・上場のサポートを実施します
上場ということは、株価がコントロールできないことである。オーナーの保有株が相続財産上、大変な評価になる。
オーナーご一族の株式の売り出しは簡単ではない。株価の問題、インサイダー取引の問題などで、簡単に売却できるものではない。
事業承継と資本政策のバランスが重要。
事業承継上の関連業務として
不動産の有効活用のアドバイスをいたします。
既存の各種保険の診断・見直しをご提案します。
マッチングサポートを支援します。販売先、外注先、仕入先、提携先などをお求めになる方のサポートをいたします。
0002名無しさん@HOME
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2017/09/10(日) 07:45:16.130
事業承継円滑化法と事業承継税制は、使ってはいけない。
会社分割を活用した無意味な事業承継対策。その事業承継は間違っていませんか?
これなら、もめないという種類式株式を活用した事業承継対策のウソ。
社員には絶対聞かせられない。
弁護士、会計士、税理士の先生からは絶対に聞けない。
遺産相続・事業承継での修羅場の数々を見た講師が悲劇的実例を紹介。
企業ビジョンを明確に示せるのは正しい事業承継を知るオーナーだけ、上面のノウハウに騙されるな。
「心の事業の承継」セミナー

開催日 9月27日(水) / 10月30日(月) / 11月28日(火)
会場 9月27日(水) 東京国際フォーラム G-410
10月30日(月) 東京国際フォーラム G-410
11月28日(火) 東京国際フォーラム G-410
東京都千代田区丸の内3-5-1 TEL:03-5221-9040
開演 13:30〜16:30
受講料 ご1名 10,000円(テキスト・税込)
講師 吉川 隆二氏
(株)ジョブコンダクト代表取締役 事業承継2,000社対応
0003名無しさん@HOME
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2017/09/10(日) 08:33:15.240
税理士会御中 税理士先生
このような事業承継コンサルタントから、顧問先の優良法人へダイレクトメールで
セミナーの案内が来ています。
吉川隆二や河野一良という三和銀行の元銀行員ですから、モラルも遠慮もありません。
また、最初の無料診断の診断書も優良法人へ、実施していることもあります。
高額な相続税評価と相続税の減少の5%から10%の報酬を取られてしまいます。
税制改革で、種類株や80%の評価減で対応できますので、その高額報酬は無駄です。
将来の税制改正など、分かりません。
また、優良法人の支払報酬は、会社の営業に関係ないとの理由で「役員賞与認定」を課税
当局はしますので、会社のダメージが大きいです。
国家資格を持たない無責任なコンサルタントはニセ税理士で、高額報酬を取るのに執念を尽くします。
だから、顧問先でダイレクトメールや、セミナーや支払報酬契約など
月次決算で判明すれば、注意勧告し中止させるのが、賢明です。
全国の税理士先生が連携して税理士会へ情報を流しインチキの事業承継コンサルタントを
放逐しましょう。
ーーーー被害を受けるかもしれない顧問先の先生へ。
以下、朝日新聞(2014/12/8)より一部抜粋。
国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。
そのうえで通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、大手監査法人に株式の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという。
「著しく不適当」と認定された場合、財産評価基本通達総則第6項により、国税庁長官の指示を受けて評価することとされており、
この評価との差額が申告漏れと指摘されたようです。
否認と課税されたら事業承継コンサルタント吉川隆二や河野一良は責任取るのか?
0004名無しさん@HOME
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2017/09/10(日) 13:35:38.490
【事業承継コンサル連帯保証書】 平成24年7月6日 会員どの ジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二のコンサルに拠る以下の件について全額損害を連帯保証致します
また頂いた報酬に法定金利をつけ、即時に返却いたします。住生活グループ住生活(現LIXIL〈リクシル〉)グループ追徴税額は約60億円でも損害賠償します。頂いた報酬も返還します。
?税務当局による相続税・贈与税・譲渡所得税・法人税の課税・否認の全損失
?持ち株会・持ち株会社に起因する、兄弟の遺産分割の紛争発生の精神的損害と裁判費用全て
?その他役員賞与否認のジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二のコンサルに起因するすべての損害全て
なお、会員様は、証明責任は無く、重加算税や役員賞与否認のすべての被害が有れば、全て及び、以下の連帯保証人が、損害を全額補填いたします。
なお、個人としても賠償の責に任じます。ジョブコンダクトのコンサルタント吉川隆二
公認会計士]    梅津公認会計士事務所  小林税務会計士事務所・大田税理士事務所
            中村公認会計士事務所・玉井税理士事務所 [弁護士]       エステール北浜法律事務所
[不動産鑑定士]  立信事務所及び駒井鑑定事務所      梅本不動産鑑定事務所    他
以上印鑑証明書を付け、公正証書で作成致します。本当に会員に安心を与え。コンサルに責任を持つ為です。
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘脱税否認脱税コンサル国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。
大手監査法人に株式の鑑定を依頼。持ち株会社の類似業種批准方式を否定し純資産評価方式となったという
こういう場合でも連帯保証します 会員の優良会員様ご安心ください。
資格だけある勉強しない間抜けな馬鹿な税理士・公認会計士や税理士会など思いもつかぬ租税回避相続税のスキーム提案します。いつも官僚の世間を知らない馬鹿な国税局や税務署の弱点を徹底的に突きます。
相続税の持ち株会社・従業員持ち株会の特別のスキーム脱税や租税回避は元三和銀行本部の専門職ジョブコンダクト高卒の吉川隆二の真髄です。よろしくお願いします
0005名無しさん@HOME
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2017/09/10(日) 15:26:10.930
従業員持株会や
持株会社は節税対策の相続税法から
いきなり否認されています
弁護士から損害賠償請求されています
0006名無しさん@HOME
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2017/09/12(火) 07:20:51.910
今までの、ニセ税理士は、【資格ある税理士の下側】に有って税理士の署名・押印を貰うスタイルです。ニセ税理士は、資格が無いので下側にいます。
三和銀行OBの事業承継コンサルタントは、金で【資格有る税理士を支配・従属】すると言う逆のスタイルです。逆に金で上側に君臨しています。
営業力が有る元三和銀行法人部の事業承継コンサルタントは獲物を獲得し、料理する時に配下の税理士に【株価計算と相続税の試算】を外注します。
その有りのままの株価では税理士の計算では【相続税評価が20億の評価で10億の相続税の納税になる】と宣告します。
【株式が大半であるので、相続税の納税に、本当に困る事態になる】と恐怖を煽ります。
それで【従業員持ち株会へ配当還元=額面譲渡】を提案します。
されに【後継者が支配する持ち株会社へのオーナーからの株式譲渡=純資産価格・類似業種比重価格の試算】を提案します。
配下の税理士に譲渡の為に【純資産価格・類似業種比準価格】を算定させます。
種類株式を組み合わせ、今現在のオーナーの株式の支配率を低下させ次期後継者の50%の支配を確立させます。
【オーナーが影響力有る間に、子供たちが遺産分割争いしない】様にコンサルします。
オーナーの株式譲渡の【譲渡所得税】と【低減・租税回避した相続税】を
税理士に試算させて、【低減した相続税から今回の譲渡所得税の差額】がオーナーの利得と提案します。
株式の譲渡所得税の税率は20%の上に譲渡額が配当還元なら極めて安いです。
税金の一部【先払い】と、指導するのです。資格有る税理士なら怖くて出来ない指導です。
この【差額の10%】を元三和銀行の事業承継コンサルタントは平気で請求するのです。 損金処理できると言うのです。
巧妙な実質的な完全ニセ税理士行為です。 しかし大阪国税局では全件反面調査でオーナー社長の個人的費用で役員賞与認定課税で追徴課税や重加算税しています。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得するのです。
更に毎月の会費10万円も、会員が何100件もあれば、かなりの収入となります。
こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金で支配・従属させる新しいスタイルのニセ税理士です。
0007名無しさん@HOME
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2017/09/13(水) 11:42:39.970
http://ksp-consulting.co.jp/kpcreport/1590/
東京国税局が内部研修において「総則6項」適用の留意点を明示 〜「タワーマンション節税」等の税務調査における判断基準が明らかに〜
東京国税局の内部研修である「資産税審理研修」の資料を入手したため、平成29年9月のKPCレポートは、この内容を紹介していきます。
1 総則6項適用の考え方 研修資料においては「これまで評基通6の適用の有無が争点となった裁判例では
『この通達の定めによって評価することが著しく不適当』であるか否かの判断は、財産評価基本通達に定める評価方法によらないことが正当と認められる
『特別の事情』の有無による旨示されている」とした上で「この『特別の事情』の有無の判断に当たっては、次の《参考》に掲げる点などに着目しつつ、
様々な事実関係を総合考慮することに留意する」とあります。その上で《裁判例》として、いずれも国税側が勝訴している「大阪高裁平成17年5月31日」
と「東京地裁平成17年11月30日」の2つの判例を取り上げています。前者はいわゆる「取引相場のない株式の評価」についてのもの、
後者はいわゆる「広大地」に関するものです。2 《参考》に記載された4つのポイント
さらに最後に《参考》として、総則6項適用に当たっての具体的な4つの留意点が示されています。
@評基通に定められた評価方法を形式的に適用することの合理性が欠如していること
A評基通に定められた評価方法のほかに、他の合理的な評価方法が存在すること
B評基通に定められた評価方法による評価額と他の合理的な評価方法による評価額との間に著しい乖離が存在すること
C上記Bの著しい乖離が生じたことにつき納税者側の行為が介在していること
東京国税局が資産税審理研修でこのような内容を取り上げているということは、今後、いわゆる「タワーマンション節税」や
「株特外し」等の「行き過ぎた相続税の節税策」についての税務調査を強化させる方針であると考えられます。
特に「C上記Bの著しい乖離が生じたことにつき納税者側の行為が介在していること」とあるのは大きなポイントで
「納税者の租税回避意思の有無」が大きな判断基準となるものと考えられます。
0008名無しさん@HOME
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2017/09/15(金) 14:28:56.270
寝屋川市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.g...p/27/center0304.html 民事裁判より早く効果的だ。しかも迅速だ
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれた。しかも無料でありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。
認定司法書士も相続税の節税租税回避に絡む無議決権株式や支配株・黄金株は遺産分割協議書作成や相談業務は非弁行為や無償独占の偽税理士行為だ
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。税務調査の現場の課税は理屈や理論ではない
こういう税務署の税務調査の経験の無い税務の現場感覚のない事業承継未公開株式コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じだ
事業承継未公開株式の財産評価基本通達の相続税節税コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らない
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針
非弁行為偽・ニセ税理士提携・名義貸し非税理士提携の交渉違法から報酬や役員賞与否認被害は国民消費生活センターから「報酬や役員賞与被害も全額返金しろ」と
大阪国税局の管轄の民事裁判で損害賠償請求
0009名無しさん@HOME
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2017/09/16(土) 12:23:37.820
最近では、持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株による節税方法を国税は厳格に承認しないということが明確になってきています。
ここで注意して頂きたいのは、「持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株が認められない」と言う事ではありません。
「持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株をつかった相続税対策は、節税以外の目的がないため承認されない」という事なのです。
新しく持ち株会社・従業員持株会を設立、または、既存の別会社を持ち株会社にしたりして、自身がもつ自社株をその持ち株会社・従業員持株会へ移すというものなのです。
国税により節税方法を否認された結果、経営者は重加算税・追徴課税・支払い報酬額の否認の認定役員賞与課税を払う事になります。
融資を行った銀行は全くリスクを負わず、融資による利息の
うまみをいいとこ取りをするだけとなります。これに気が付かず銀行を信頼しきっている経営者が多いという現状だそうです。
今後、もしかしたら現在、事業承継における自社株の相続税対策のために持ち株会社従業員持株会・種類株式・黄金株のスキームを検討されているのであるなら、
今一度、慎重に検討されることを切に願うばかりです。
否認されたり認定役員賞与課税の重加算税・延滞金などは弁護士から損害賠償請求されかねません。
・・・http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか
0010名無しさん@HOME
垢版 |
2017/09/18(月) 11:03:24.070
ジョブコンダクト吉川隆二は、絶対に責任取らないよ。 それやると元・三和銀行のコンサルタントのメンツ丸つぶれだもん。
しかし船井電機事件で、吉川隆二は依頼者の中尾邦親さん・中尾邦彰さん、の人生を台無しにしたことを心の底から詫びるべきだ。
部下同然のソニー生命の澤田之良さん・西山国寿さんにも、真剣に謝るべきだ。
『当時としては仕方なかった』とかの問題ではなく、自分の知識が足りなくて刑事事件の経験も無いので
結果として交渉が下手で間違ってたんだから、真剣に謝罪すべきだ。
当然フナイ会長と和解出来たのに指導者である吉川隆二は、欲の皮が突っ張って和解しなかった。
大阪地検特捜部に勝てるとケンカの脅迫まで大阪地検に内容証明で出した。
船井電機はブラック就職企業としても、有名だから、必然的に交渉に応じたんだ。
和解すれば、告訴は取り下げられ事件に成らないんだ。 吉川隆二は真剣に謝る他に何ができるというのだろうね?
時間は返せない。 金は救いにもならない。
人として心の底から謝るしかないじゃないか。 でも吉川隆二は何にも、やならい。謝罪もしない。
コイツは、他人に迷惑掛けてきた人間のクズだ。自分の子供の眼をまっすぐ見つめて自分の仕事を説明できるだろうか。
出来れば、吉川隆二は、もうニセ税理士で被害者を出すような犯罪は、二度と繰り返さないで欲しい。
吉川隆二は、再犯になるから初犯よりも、はるかに、塀の中に落ちやすいんだ。
・・・・・
東証・大証1部上場の大手電気機器製造会社「船井電機」(本社・大阪府大東市)の船井哲良
社長(77)が保有する同社の株券約25万7000株(約39億円相当)を脅し取ろうとしたとして、
大阪地検特捜部は26日、同府東大阪市の無職中尾邦彰容疑者(59)ら5人を、恐喝未遂と
強要未遂の疑いで逮捕した。
 ほかに逮捕されたのは、邦彰容疑者の兄で会社員中尾邦親(61)=奈良県三郷町▽会社員
西山国寿(48)=大阪市平野区▽会社役員吉川隆二(53)=大阪府松原市▽職業不詳
沢田之良(49)=同府美原町=の各容疑者。
0011名無しさん@HOME
垢版 |
2017/09/18(月) 17:58:49.160
事業承継コンサルタントは国税から否認されています
相続税の節税対策の持株会社や従業員持株会は否認されていますから損害賠償請求されています
0012名無しさん@HOME
垢版 |
2017/09/19(火) 16:39:36.620
毎月のお支払い、携帯代、生活費でお困りの時はご相談下さい。
当日融資可能です。
お金の悩み、相談はエス ティー エーで

詳しくはHPをご覧下さい。
0013名無しさん@HOME
垢版 |
2017/09/20(水) 15:16:08.870
サンコー創業者遺族が10数億円申告漏れ 国税局が指摘 2017/9/19 18:00
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H69_Z10C17A9CC1000/
日本経済新聞 電子版 精密プレス加工のサンコー(長野県塩尻市、東証2部上場)の創業者で、2013年に死去した田村富男氏(当時90)の
遺族らが相続税について関東信越国税局の税務調査を受け、十数億円の申告漏れを指摘されていたことが19日、分かった。全体の追徴税額は
過少申告加算税を含め数億円とみられる。
 遺族の一人で富男氏の長男、正則氏(55)は現在のサンコーの会長。正則氏ら遺族側は処分を不服として国税不服審判所に審査請求する
方向で検討している。
 関係者によると、遺族はサンコー株などを保有する会社の株式を相続財産として申告した。しかし同国税局は、申告した株式の評価が実際より低く、
申告漏れに当たると指摘したようだ。
 価格の評価がしやすい上場株と異なり、資産管理会社など非上場株の評価を巡っては納税者と国税当局の間で争いになるケースもある。
 有価証券報告書などによると、サンコーは1963年に設立。自動車関連製品の製造などを手掛け、17年3月期の連結売上高は約139億円。
 遺族側は日本経済新聞の取材に対し代理人弁護士を通じ、国税当局から更正処分があったことを認めた上で、
「相続財産の評価に関して見解の相違があり、申告漏れとは考えていない」などとコメントした。
0014名無しさん@HOME
垢版 |
2017/09/21(木) 14:35:32.360
税法上正しいルールで行った持ち株会社対策が否認されるのか?
まず、それまで問題なかった持ち株会社を活用した相続税対策が否認されているのには、相続税法64条の兼ね合いがあります。
【相続税法64条】(同族会社等の行為又は計算の否認等)
同族会社等の行為又は計算で、これを容認した場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の
相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる
結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、
課税価格を計算することができる。
この法令を要約すると、「税法上、その評価が正しくとも、不当に株価が下がる内容は税務署長の判断の下、否認することができる」ということです。
課税は全ての日本国籍を持つ者に平等に課したい、というのが国の考えです。
従って、結果論として、同じ課税財産を持つのに、AさんとBさんで大きく課税価格が変わるのは不公平になります。
従って、その様なことが起こらないよう、この法令では税法上評価が正しくとも、税務署長の判断の下、否認できるようにしているのです。
「税法上、評価額が正しくとも、過大に節税となる対策は税務署に否認される恐れがある」
この点を覚えておきましょう。
0015名無しさん@HOME
垢版 |
2017/09/23(土) 10:29:11.470
キーエンスの創業者の株式贈与の否認持株会社方式の株価評価が否認される事例が最近多いと聞くが、
具体的に否認された事例が報道された。1500億円以上の申告漏れ、ということでそれだけ評価額を小さく申告していた可能性もある。
あくまでも報道を見る限りだが、非上場会社に株を持たせ、類似業種比準方式で評価したものの、株式の保有が大きいため、
類似は実態を反映していない。こんな課税だったと解される。http://mainichi.jp/articles/20160917/k00/00e/040/295000c
おそらくは、総則6項で否認をしたと思われる。こうなると、6項に注意と言われるが、その要件は極めてあいまいである。書いてあるのは、
財産評価基本通達6項(この通達の定めにより難い場合の評価)
この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、
国税庁長官の指示を受けて評価する。
とあるだけで、その解釈は以下とされている。なお、書いておくべき逐条解説にはこれよりも短いコメントしかない。
東京地裁平成4年3月11日判決(Z188−6866)
画一的に評価通達に基づいてその不動産の価格を評価すべきものとすると〜現実の交換価格
によつてその価額を評価した場合に比べて相続税の課税価格に著しい差を生じ、実質的な
租税負担の公平という観点からして看過し難い事態を招来することとなる場合があるもの
というべきであり、そのような場合には、評価通達によらないことが相当と認められる特別の
事情がある場合に該当するものとして〜現実の交換価格によつて評価することが許される
とするのが相当である。
0016名無しさん@HOME
垢版 |
2017/09/24(日) 09:47:59.060
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式だけの従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩して借金してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定です。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師だから民事裁判で損害賠償請求です
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まって当然大阪国税局ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針
0017名無しさん@HOME
垢版 |
2017/09/27(水) 10:57:58.190
銀行が主導した自社株の相続税対策が国税から否認され訴訟に
自社株の相続税対策に悩む中小企業の経営者に対して銀行主導で行われた相続税対策が国税の税務調査において認められず、国税を相手に訴訟となっている
ケースが増えているとの報道が産経新聞においてなされました。
銀行が主導した相続税対策で国税が認めなかったのは自社株対策について「持株会社」を利用するものですが、この持株会社を利用した
相続税対策は日本全国の銀行が日本全国の会社経営者に提案してきました。
報道されているのは中小企業の経営者となっていますが、上場企業のオーナーにも同じ提案がされており、現実に上場企業のオーナーが
税理士長嶋に相談されています。
税理士長嶋は以前から持株会社を利用した自社株の相続税対策は意味がないと言い続けてきており、持株会社を利用した相続税対策のご相談があったお客様には、お止めになることを勧めてきました。
その理由は次の2点です。
・会社の財務内容が悪化することがほとんどであり、会社の経営基盤が揺らいでしまう
・相続税対策としても、大がかりなことをする割にはその効果が薄すぎる
詳しくは「自社株の相続税対策に持株会社は効果があるのか?」においてご紹介しています。http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=316
0018名無しさん@HOME
垢版 |
2017/09/29(金) 16:01:33.340
産経新聞による課税庁の口先監視
わからない〜ところで、今回の産経新聞の記事がなぜそんなに注目されるの?
今までの傾向から考えると、産経新聞が報道したことは、課税庁が問題視していることである可能性が高いんだ。
例えば、「低解約返戻金型逓増定期保険」スキームという、持株会社スキームよりもブラックな節税について、産経新聞ではいち早く報道
http://www.sankei.com/west/news/151009/wst1510090017-n1.htmlしていて、それを課税庁と近い税務雑誌「税務通信」が追従した、という例があるんだよ。
基本 ということは今後も注意していく必要があるんだね!
節税スキームについての課税庁の反応 わからない〜そもそも、課税庁はなぜ持株会社のスキームに敏感になってきたの?
一つには、インターネットやセミナー等で、持株会社を利用した自社株の相続税対策が声高に主張されて、拡散されていることが原因だと思うよ。
同じく相続税対策のタワーマンションを用いた節税も、広まってきたところで規制が入ろうとしているからね。
基本 なんだかイタチごっこみたいな感じだね。
税理士の対応悲しい 産経新聞の記事に、最終的な責任は顧問税理士へ、みたいに書いてあるけど、税理士としてはどうすればいいかな?
税理士としては、大変悩ましいところではあるんだけど、合理性のあるものは情報をお伝えして、仮にお客様が実行を希望される場合は、
十分に説明して、文章化し、責任を限定したうえで実行していただく、という対応にならざるをえないと思うよ。
基本やるときはリスクがあることを忘れちゃだめだね。
0019名無しさん@HOME
垢版 |
2017/09/30(土) 07:55:24.930
て、この種の持ち株会社を使う事業承継対策は30年ほど前のバブル隆盛の時にも流行った。やはり、有名税理士とか弁護士がセミナーを打ち、ガンガン儲けていたようだが、
その後、国税の否認を受け、この税理士は目をつけられ、バブルの崩壊とともにどこかに消え去ったようである。まさに、「歴史は繰り返す」である。
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/
0020名無しさん@HOME
垢版 |
2017/12/10(日) 21:06:11.850
へっざまぁ(爽)

アドバイスしたアホ過ぎる税理士に支払税金や支払報酬を クライアントから損害賠償請求されます

一般社団法人の相続対策や持株対策が無駄になります
アホ過ぎる税理士
0021名無しさん@HOME
垢版 |
2017/12/23(土) 22:45:53.650
一般社団法人は脱税になります
国税局から後だしジャンケンで否認されます

損害賠償請求されます
アホ過ぎる
0022名無しさん@HOME
垢版 |
2017/12/24(日) 08:55:43.780
一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ2017/11/30 http://cerveau-creer.jp/contents_192.html
一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ税理士の長村です。
今日の日経新聞に一般社団法人を利用した相続税回避スキームが封じられそうだという記事が掲載されていました。
とうとうここも改正されるのかと感慨深い気がする反面、こんな都合のいい租税回避スキームは個人的にはアウトだよねぇと考えていました。
ま、こんなリスキーな提案をして回る税理士が多いことも知っていましたし、そんな提案に乗る納税者もバカだなぁと。失礼笑
とまぁ、こういった税務スキームで後になって改正されるとどうにもならないっていうのは、そもそもやっちゃダメですよね。
個人から社団に資産を移す際の譲渡所得課税が無駄になりそうな悪寒です。借金して資産移してたりしたら目も当てられません。
それにこういう提案をして、暴利を貪っているクソな税理士が一番悪いと思います
・・・国も設立要件について「公序良俗に反しない限り全ての事業が対象」(法務省)としている。16年は6075件が設立されており、この5年で1.5倍という急増ぶりだ。登記だけで簡単に設立できる点が節税策として活用される一因になっている。
政府・与党は親族が代表者を継いだ場合、非課税の対象と見なさず、課税対象とする方向で検討を進める。
日本経済新聞 2017/11/3 朝刊・・一般社団法人には株式会社のような株式の持分という概念がないため、一般社団法人を支配する理事というポストを承継するのみで、一般社団法人が保有する不動産等の資産を次世代に承継できるというのが、
一連のスキームの概要です。一方株式会社の場合は株式自体が相続財産として相続税の課税対象となることから、相続財産(不動産や事業会社株式等)の価値抑制には有用なのですが、一般社団法人のように相続財産から切り離すほどの効果は見込めません。
このスキームを行う場合には、一旦個人で所有している不動産や事業会社の株式等を一般社団法人に譲渡する必要がありますが、その後ずっと相続税がかからないなら資産移転に係るイニシャルコストの負担だけで済むわけですから、
今ずぐやった方が得だよねと悪徳税理士が提案して回っていたわけです。
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