>>715
第4 犬の飼養及び保管に関する基準
1 犬の所有者等は、さく等で囲まれた自己の所有地、屋内その他の
人の生命、身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのない場所において
飼養 及び保管する場合を除き、犬の放し飼いを行わないこと。

要は敷地内で犬を放すなら
犬が人に危害を与える可能性が無いように整えたスペースで飼えってこと
外から自由に門扉開けて出入りできる状態で「放し飼い」はダメ

あと「人に迷惑を及ぼすことのない場所」てのは犬の無駄吠えの騒音や糞の悪臭なんかも含まれます