町内会・自治会絶対イラネ59丁目
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
広報誌、回覧板、溝掃除やらさせるためだろ?海外の自治会(風の
組織らも含)はそんなことせんやろ? >>132
そんな風に言えるほど、聞いたことがない。
仮にそういうことをする自治体があるとしても、それは自治法、その他の公序規定に違反してる故に、
無効である、と自治法は規定していえる。
それに推進条例という条例の意味が問題だ。
それは権利義務を規定してるものか?推進とは、権利義務を規定する意味ではないだろう?
単に推進なのだ。そもそもそんなものを条例と命名すること自体無意味だと思う。
無効の中の無効だ。
いい加減なことを言って迷惑である。 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/koho2/square/room/opinion/shiminkyodo/2014-748.html
自治会未加入者への対応
2 自治会未加入の方のごみ出しについて
ごみの収集は、市と市民ならびに地域住民で組織されている自治会の協力を得ながら行うことで、円滑な処理がされています。
市では集積所に排出されたごみを収集していますが、その集積所の設置や管理は自治会にしていただいています。具体的には、集積所の場所の決定や清掃などで、利用する皆さまのお互いの協力が不可欠であります。
地域ごとに集積所を利用する際のルールがあると思いますので、自治会未加入の場合のごみ集積所の使用について、自治会に方法等をご相談いただき、お互いに協力しながらご利用いただきますようお願いいたします。
なお、集積所を利用しないごみ出しの方法として、以下の2つがありますのでご案内いたします。
(1)ごみ・資源物を清掃工場へ直接持っていく(自己搬入)
(2)一般廃棄物収集運搬業者にごみの収集を依頼(有料)
自治会と協力?揉めてるから非加入なんだろうに。
あたかも自分で処理しろのような言い方は違法じゃねーのか? 。>>135
>違法じゃねーのか?
違法、違法、違法‼ ねえ、自治会の退会届けって電報でもいい?「オレタイカイ、スグワカレ。」とかで。 俺、非会員。
ゴミは人の5倍は出してる。
野良21匹を保護をしてるからウンチやら何やら半端ない。
掃除は拒否。
修繕費は払うと会長に伝えてある。
退会してからもうすぐ4年経つ。
文句を言われたことは一度もない。 卑怯者のクズ枝野はこれがトラウマになってる
2014.10.30
安倍首相、衆院予算委で枝野氏とバトル “革マル発言”まで飛び出し… (1/2ページ)
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20141030/plt1410301830007-n1.htm
衆院予算委員会は30日、安倍晋三首相らが出席して「政治とカネ」問題などの集中審議を行った。
論客として知られる民主党の枝野幸男幹事長が論戦を挑んだが、自身の政治資金収支報告書の記載漏れに加え、
左翼過激派「革マル派」が浸透している団体からの献金問題を引き合いに大反撃され、タジタジに。
安倍首相の矛先は宿敵である朝日新聞にもおよび、「報道は捏造(ねつぞう)」という痛烈な発言まで飛び出した。
安倍首相「殺人や強盗や窃盗や盗聴を行った革マル派活動家が影響力を行使しうる、
指導的立場に浸透しているとみられる団体から、枝野氏は約800万円の献金を受けていた」
枝野氏「私は、首相も社会的な存在として認める連合(日本労働組合総連合会)加盟の産別とはお付き合いをしているが、そうした所の中にいろんな方がいる…」
余裕たっぷりの安倍首相とは対照的に、枝野氏の表情が一気に青ざめた。
枝野氏は「(政府・与党と付き合いがある)経済団体の中に、犯罪行為を犯す企業が加入しているケースもある。
だからといって経済団体の幹部と会わないのか」と反撃を試みたが、劣勢は明らかだった。
精いっぱいオブラートに包んだ「いろんな方」という表現に与党側からは失笑が漏れ、
ネット上では「安倍首相も大きく成長した。まさか革マル発言で追い込むとは思わなかった」との“称賛”の声も起きた。 >>135
違法だね。
廃棄物処理法には、「地域から出た一般ゴミは、市町村に回収の義務がある」という
趣旨の条項があるのだから。
どんな理由があれ回収の義務があるのだから、回収せねばならない。
最高裁は、自治会に入る義務はないといっている。義務が無いものに入って無いだけ
なのに、法律に書かれた義務を市町村が怠ってはならない。 12月、1月と町内会の行事が多くて鬱だ。
加えて俺は会の中でも場違いな存在だしもう辞めたい。
でも辞めれない現実。辛い。 ↑
山口の限界集略は、最高権力者だとほざく安倍の地元だが、そこで起きた事件はその後どうなったかマスコミは報道しないが、
あのような地域が少なからずあるに違いない。
俺などは、ゴミ収集に関しては、条例の規定を盾に、自治会と役所の拒否を拒否して出していて、、自治会も役所も
容認していて、トラブルになってないが、今度は、公民館のする社会教育を受ける権利、を妨害されている。
妨害というのは、公民館からの社会教育行事の案内が、事後の報告だけ、それも簡単なもので、そんなものの事後報告を上けても
教育の機会均等は全く妨害されていることになるという現実がある。というのは、公民館は自治会が維持管理敷いているからなのだ。
もう公序良俗は蹂躙されつくしているね。役所と自治会町内会によって。
日本の民主政治は風前の灯火以下だ。 >>140
チミは公序良俗の特に良俗に貢献しているのですよ。
猫をかわいいと愛する住民がいて、その野良猫と言えども、その世話を多くの住民が心配
しているからだよ。
死後も、生き物の命の世話をしていた善行の報いを受けるに違いない。
因果業報、善因善果、と言う仏教の理法を実行されているのでつね。
他者の評価など無視して、善行に励むことが大事ですね。 野良の保護活動をやっていると、
住人とトラブルになることが多い。
だが、そのほとんどは誤解によるものだ。
あそこの猫だ、あそこでいっぱい飼ってるんだ、
何をやってるんだ、やるならしっかりやれ、ちゃんとできないならやるな、
周りに迷惑掛けるな・そんなこともわからんのか、、と言われる。
これらの苦情は濡れ絹のことが多い。
新たな野良猫であっても、まだ保護途中であっても、全部自分のせいにされてしまう。
人の思い込みとは実に恐ろしいものだ。
根拠もないまま決め付けて何もしない奴が大威張りしている。
そんな奴らに嫌気がさして、町内会を辞めてから4年経つが、もう近所に遠慮はない。
退会時、ゴミは出し続けると宣言し、集積所の掃除は断った。(維持費だけは払うと伝えた)
お互い任意の活動なのだから、大人同士、尊重し合おうではないか。
争い事が起きたら、法廷で決着をつけてやる。会長にはそう伝えてある。
それが俺の主義なのだ、がははははははあはははははっはっははは ¥^^ つまり、
町内会員によるゴミステーションの清掃活動については、
俺は支持し・尊重するという立場だ。 >>139
スグワカレってどういう日本語か判らないが、電報でもいいよ。
退会の意思表示をしたことの証拠があったほうが良い。電報は残るか? 町内会関係者との飲み会怖い
常任理事や何かの部長の奢りとか、忘年会、新年会行くと
次の副部長やってくれー!
常任理事やってくれー!とか
お願いしてくる場になってくるから 記録を残すとか、
そんなたいそれたもんじゃないだろ。
電話で言うだけでいいよ。
言った言わないになっても、
「あ、そう、俺は言ったけどね」と言っておけばいいことだろ。 >>152
その言った言わないを言わせないための記録だよ。その後知らん顔出来るなら安いもんだろ。 アメリカ戦争屋ネオコンの手先となって、性懲りもなく【報道犯罪】を犯し続ける【朝日】
石破 野田 小泉進次郎 小池 枝野 辻元清美 管 野田 前原 長島。。。。。。。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
コヤツラも【朝日】同様、アメリカ戦争屋ネオコンの手先 ゴミは出せよ。
堂々と出せ。
会員に何か言われたら、
あんたの所有物?
と言ってやれ。 そういうことは所有者が言うもんんだ!
お前はいったい何様なんだ?
と言ってやれ。 所有者が正式に言って来たら、
そんときは、ちゃんと対応するわ、ボケ!
と言ってやれ。 そしたら、第ニの関川村村八分裁判は俺が起こしたるわ。 一人辞めていくと、
ドミノ式に辞めていく。
我が家も右へならえで辞めた。 ゴミ出すのにご近所さんであれこれ言い合うようなことがないようにするために、税金出し合って公的事業としてやっているはずなんだよな 住民を無理やり巻き込んで「私」的な仕組みを作らせ、その中で連帯責任的に「公」的な仕事をやらせる
そうやって(行政という公の役人規制システムの外側で)役所の意向を強制させあわせるのは、(特に全体主義的)支配者の常套手段ではあるが
一度そうした仕組みに巻き込まれると、一種の狂気の中で住民同士で言い合ってがみあうようになるんだよね・・・
そもそもそんな「無理」な仕組みをやめさせよう、って方向ではなくどうやって(自分だけが)逃れるか、誰かに押し付けるか、って方向に向かわされちゃう
その結果さらに陰湿な相互監視的雰囲気や対立感情が煽られ強制力が強められていく、と…… http://www.city.yao.osaka.jp/0000016105.html
4.自治会の活動
(1)町会の自治活動
(2)市政だより、家庭用ごみ袋の配布
(3)広報板の管理
(4)各種ポスターの掲示・各種文書の回覧
(5)地区一斉清掃の実施
(6)各種募金運動への協力
(7)緊急汲み取り世帯の調査・連絡
(8)地区福祉委員会事業への協力
(9)社会福祉協議会事業への協力
(10)会報の発行
(11)災害救護活動
(12)防犯啓発運動
(13)防犯灯の新設・取替・維持管理など 5.自治会と行政のかかわり
自治会が、全国一律に組織されるようになったのは、第2次世界大戦前の昭和15年のことで、その後一時期、行政の下請け機関のような時期もありましたが、
現在自治会は、地域の方々がその地域に根ざした自主的な自治活動を行う団体と位置づけられており、住みよい町づくりを進めていくためには、行政と自治会が役割を分担し合いながら協力していく必要があります。
>>現在自治会は、地域の方々がその地域に根ざした自主的な自治活動を行う団体と位置づけられており、
自主的だぞ、自主的。随分役割多いが。 引っ越そうと思ったけどやめたエリアの話
毎回のゴミ出し袋に名前書くと知ってビックリ
そんなことあり得るの???
共産圏じゃあるまいしw >>175
873名無しさん@HOME2017/11/06(月) 17:37:47.500>>875
>>867
中のゴミはシュレッダーにかけてもよいけど、ゴミ袋にはちゃんと名前を書いてね
https://www.city.iwata.shizuoka.jp/shimin/kankyou/recycle/rec002.php
ごみ袋、収集券には、必ず地区名と氏名を記入してください。(地区名は、自治会の記入ルールに従ってください。)
http://www.city.fuji.shizuoka.jp/sp/kurashi/c0701/fmervo0000006uvn.html
袋には町内会名と氏名を記入する欄があります。記名にご協力をお願いします。
http://www.city.fukui.lg.jp/faq/seikatsu/gomishigen/sonota/q-kinyuu.html
自治会名やマンション名は必ず記入しなければならないのですか?
福井市では排出したごみに責任を持ってもらうために記入をお願いしています。
自治会などで名前を記入するなどのルールがある場合にはそれに従い、各自治会でごみの管理をお願いいたします。
http://www.town.hyogo-inami.lg.jp/contents_detail.php?frmId=768
ごみ袋等には名前を書くか、名札などを付けて出してください 自治体はゴミを絶対に回収しないとダメなんだから
ステーションじゃなくて家の前に置いとけばいいんじゃん 市民に楽をさせるのが
行政サービス。
至れり尽せりの分別をしてもらって
楽をしてるいのが業者。
複雑な分別で四苦八苦してるのが市民。 缶は洗え、缶の蓋は別けろ。
ペットボトルはゆすげ、栓は別にしろ。
牛乳パックも洗え、きちっと折りたため。
新聞は紙ひもで十文字に結べ。
ゴミ袋に名前を書け、、、。
バカジャネエノ。 業者が苦労すれば、市民は楽になるのに、
市民に苦労させて、業者が楽をしてる現実。
業者は仕事だ。給料をもらっとる。苦労するのは当たり前だ。 こんなどうでいいことを、
完璧にしないと気が収まらない
極道モンども。
分別違反には目には目をの姿勢。
ゴミ袋を有料にしたり、細かい規則を作って出し方を面倒にしておいて、
分別を徹底したからゴミが減ったとうそぶくバカ市役所。 んなこたどうでもいいんだよ、
自治会に分別仕分けさせるの先進国ではどこもやってないから辞めさせや、 市のホームページにゴミ集積所は誰でも利用できる事を掲載する事になったらしい
東松山市と住民、ごみ集積所トラブルで和解 サイトに掲載/他の請求放棄 埼玉
http://www.sankei.com/region/news/171130/rgn1711300049-n1.html
東松山市の男性住民がごみ集積所を利用できなくなったなどとして、同市を相手取り慰謝料など約40万円の損害賠償を求めた訴訟があり、両者は東京高裁の和解勧告を受け入れて和解した。同市が29日に発表した。
同市などによると、自治会を退会した原告が平成26年4月から約半年間、同自治会が管理するごみ集積所を利用できなくなったのは、同市が自治会への指導義務を怠ったためとして、同市にごみ処理施設への搬入費用や慰謝料などを求めた。
和解は、同市がごみ集積所は誰でも利用可能であることを市民に周知徹底し、原告は同市へのその他の請求を放棄する内容。同市は和解が成立した9月13日付で公式サイトに掲載した。
原告は27年12月に熊谷簡裁に提訴。さいたま地裁熊谷支部に移送され、同支部は今年4月、原告の訴えを棄却。原告は判決を不服として同6月に控訴していた。 >>188
地裁で原告敗訴、高裁で、高裁の和解勧告があり、それにより和解。
なんか全然、法律による裁判がなかったみたいだな。
和解勧告により、和解は、「同市がごみ集積所は誰でも利用可能であることを市民に周知徹底し、原告は同市へのその他の請求を放棄する内容」
全然、廃棄物処理法の厳格な規定が適用されていないみたいだ。
九州熊本のPTA裁判でも、公序良俗規定により裁くという本来の裁判がなされなく
和解に拠っているしね。
これは弁護士によるんじゃないのか?弁護士が今までの違法行為を問題視していないでいるから、
つまり、弁護士自体が自治会員で、非会員を差別する側に立っていたから、放棄の適用を求めなかったのではないかと。
なあなあの決着である。違法行為をする自治会などの我震えあがるような厳正な裁判がなされなければならない事案であるのに。 ホームページに記載するなんぞ
市にとっては朝飯前だ。
それに従う従わないは町会の判断なんだから、
後は知らねで済むんだから。 自治会への指導義務が法的に市にあったのかどうか、
この辺のことを立証するのは難しい。
よって和解は致し方ない。
判決になれば、市にそのような法的義務は存在しない、
よって控訴人の請求を棄却する、
となるだろう。 >>192
>自治会への指導義務が法的に市にあったのかどうか、
この辺のことを立証するのは難しい。
廃棄物処理法は、収集業務を委託する場合事細かくその許可条件を定めている。
それによればとても自治会などの集団に委託することは違法となる。 ゴミステーションは
収集業者が請け負う前の
単なる一時的な住人のゴミの「置き場」だから。 昔、ゴミ戦争とマスコミで騒がれたことがある。
その時、収集業務を、いわゆるやくざと言われている暴力団が、その仕事をさせてもらいたいと
申し出た。もちろん彼らは、やくざ稼業として請け負うことはしない、心を入れ替えてまっとうな仕事をしたい、と言ったのだった。
ところがそれは結果的に受け入れられなかったのだろうね。
しかし、自治体の違法なごみ行政を見てると、まるで、自治体自体がやくざ暴力団だ。 市が指導したとしても、従うかどうかは町会の判断なんだから、
市に40万円払えはいくらなんでも無茶すぎる。
使用する権利を法的に主張するのが難しいから、裁判所に泣きついて、
仲裁を求めたというのが本音だろう。
「確認請求訴訟」では弱いから、「損害賠償等請求訴訟」としたのだろう。 >>197
>使用する権利を法的に主張するのが難しいから
どうして? 町内会はあくまでもゴミ集積所の一時的な管理団体に過ぎない。
過去世田谷区でごみを持ち去った業者が訴えられ、その判決では区の所有権を侵害したとして業者が敗訴している。
つまり集積所に出されたゴミは行政のものって事。コバンザメ町内会は管理を委託(実質命令)されているだけ。
つまりゴミ捨て行為自体に制限をかける権限など与えられていない団体。
ここを勘違いしているバカ役員の多い事この上ない。 >>188
「ごみ集積所は誰でも利用可能であることを」
市がそこまで明言した事はなかなか無かったこと。
かなり画期的な裁判だと思う。
今まで、「町内会の意向」が優先されるような雰囲気を醸し出す
市町村が耐えなかったから。 >>191
でも、「市が誰でも使えることを認めた」事は大きいハズ。
「町内会が使わせないと決めた人には使う権利が無い」と公然と
言う人が多いから。 和解後市役所が実施した措置はこれな
クリーンステーションの利用について
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/kurashi/gomi_recycle/1503455352146.html
家庭ごみは、お近くのクリーンステーションにお出しください。
クリーンステーションは、誰でも利用することが可能ですが、利用につきましては、ご近所の方や自治会の役員の方々の合意を得てください。
一人ひとりがルールを守って、お互いに気持ちよく利用できるようにご協力をお願いします。
合意を得るとかなりピンボケな表現にしている。
法や市のガイドラインを熟知しているならゴミ分別や排出日時を守れば町内会に対し「ここに捨てますよ」との確認だけで良い筈。
町内会からツッコミ入れられるのは分別や排出日時を守らない輩だよ。
言い換えれば町内会は市のガイドラインを守らないかどうかでツッコミ入れるのが正論。
町内会員かどうかで判断するリファレンスがおかしいのだ。 >>202
>クリーンステーションは、誰でも利用することが可能ですが、利用につきましては、ご近所の方や自治会の役員の方々の合意を得てください。
これだと、裁判での和解内容に合致しない。
悪いやっちゃ。東松山市は。 裁判所:「誰でも使えることを周知徹底してください。」
市:「はいはい分かりました。その通り致します。」
数日後。
「誰でも使えますよ、でも町内会の合意を得てください(笑)」
時代劇に出てくる悪者みたいな感じだね。 彼らは、オテントサマが見てる、なんてこれっぽっちも思ってみることもない。
だから、どんなに悪いことでも、自分に害が及ばないならならなんでもやってしまう。
東アジアがよくならないのもその辺に関係しているのか。 町内会で、非会員をいじめる人には、恐らく、
「その場その場で人間社会の力関係で、上手く一生凌げたものが勝ち」
的な考えが根底にあるのではないか。
昔からやっていたことだし、習慣だし、コワモテの人の圧力があれば、
法令なんて無視して良いと思ってる。自分だけが楽しければ良いと。
自分たちの価値観だけが正しいと。
そうではなく、色々な価値観が尊重される社会ってあって欲しい。自由が欲しい。 町内会活動に参加することを条件に市営住宅を学生に提供・・・
ってそこまでして町内会を維持しよう、維持させようとする役所は一体何が狙いなんだろうか?
学生が仮に入居してもドンチャン騒ぎになってトラブルにならないんだろうか。
静かに暮らしたい人だっているだろうに。カネ貰えるからなんだろうか。学生だって色々忙しいだろう。 >>207
役所が推進する意図が不明だよね。
大体、意図不明な物事の裏には、真の意図が隠れているらしいよ。
例えば、募金団体との癒着関係とか。町内会から募金として集めた金で
得をする人たちがいる。それらの団体と市町村とが何らかの結託をしているとか。
「町内会館」を建てる土建屋との闇のつながりとか。町内会が衰退すると
土建屋が困る。だから、役所と繋がっている・・・・。とか。 役所がハッキリと町内会は義務ですか?という質問に答える義務があると思う。
その答えを新聞、テレビ、ラジオ、広報、ホームページに質問と回答を明確に記載してもらいたい。
年配者の中にも面倒だという声は少なくないと思う。
改憲案のニュースで見たんだが、「住民は(中略)自らの意思により地方自治に参画する権利を有する」
これって町内会活動を推進しようとしているように見えるんだが、どうなんだろう。直接参画させるとは言っていないから強制ではないとは思うが。
数年前だったか忘れたが、新聞で「町内会に入らないと困る(?)ように仕向けるんです」と言った町内会役員の記事を思い出し、
イヤイヤ自ら加入するように仕向けられるんではないかと思っている。 わし23歳だけどいつか自治会入らなきゃいけないのか
俺の年代が年取ると自治会消滅してそうだけど >>193
>それによればとても自治会などの集団に委託することは違法となる。
変な日本語になってるぞ 条例の市民やごみ集積所の使用者というのは誰のことか?
自治会の会員のみなのか?
と役所で聞いてみた
自治会の会員のみではなくすべての市民ですと答えたよ
そもそも役所は非自治会員でも捨ててくれればよいと言っていたが、自治会の人らがうるさくて聞いてみた
結局捨てていいことになった
ごみの持ち去りの罰則は資源ごみにしか適用されないと言ってたな ドクターな私、ゴリラ中村が言う通り自治会に入らないと生きていけませんから
私の言うことちゃんと聞きなさい なんか今まで気にしなかったけど、
町内会に入ってないとペットボトル回収してくれないって意味わかんない。
そんなもんなの? そんなの聞いたことない
ペットボトルだろうとアルミ缶だろうと捨てられるよ
回収するのが市町村の義務だから うちなんか公民館で係が出て分別するから自治会の者しか捨てられないな。 うちのバカ母は自治会のゴミ捨て監視に命をかけているバカなんだが、
この自治会のゴミステーションは新たに建てられた物で、しかもその設置場所はある個人の土地の敷地内
たぶん自治会から地代を払っている
バカ母はアパートの人たちは自治会に入っていないから絶対にゴミは捨てさせない!と張り切っている
このようなケースではどうなのだろう?
自治会員以外が気の毒なんだよね
事情を知らずに捨てた新転居者の所に乗り込んでいってトラウマになるレベルで脅しつけるから >>212
ゴミに資産価値があるかないかではなく市の所有権となるからって部分がポイント。
論理すり替えも甚だしい。 毎年100億円以上の財源不足を見込む滋賀県が、庁舎内で出る古紙を売却せず、業者にほぼ無料で処理を委託していたことが30日までに分
かった。古紙価格の上昇に伴い、他府県では古紙を売って年間数百万円の歳入アップにつなげるケースも見られる。県が逸失した歳入は過去
9年間で1千万円を超える可能性もある。
県によると、昨年度は大津市内の本庁舎と大津合同庁舎からコピー紙やチラシ、段ボールや新聞紙などの古紙計187トンが発生。
委託料1円を払って業者に古紙の回収や運搬、処理を任せた。少なくとも2008年度以降は同様の委託を行い、
すべて落札価格は1円だったという。
一方、古紙価格は原材料費の上昇や輸出量の増加で高値傾向が続いている。京都府では08年ごろから古紙の売却を始め、
昨年度は298トンを売り384万円の歳入増につなげた。奈良県でも、少なくとも5年以上前から売却しているといい、
昨年度は154トンから218万円の歳入を確保したという。
滋賀県は26年度までに計1100億円の財源不足が生じると試算している。そのため、来年度からの事業見直しとともに
古紙売却の検討を始めた。18年度は古紙売却で110万円程度の財源確保を見込む。
県総務課は「これまでの経緯は分からないが、庁内各所の古紙を集める作業も委託に含めており、売却は難しいと判断した可能性もある」
と説明。ほかにも売却できる不要品がある可能性について、県行政経営企画室は「他県の情報も参考に各部署でできることがないかを持ち掛け、
さらに歳入を増やす取り組みを進めたい」としている。 盗んで下さいと言ってるようなもんだ。
ちゃんと鍵を掛けて保管するべきだ。 来日する旅行者は、どこにもゴミ箱場ないので困ると言い、日本人は、大きなごみの廃棄が困難で、
消費を控えるようになるという。
これでは住民は住みよい日本ではないな。
廃棄物処理法では、住民がこんな不便にならないように、役所にゴミ収集の責務を命じているのだが、
そうすると役所ばかりが違法に楽をし、住民ばかりが困窮している現実が発生している。 >>207
町内会組織は、行政関係者が絶対に強制してはいけないことを「民間にやらせる民間活動」の形で強制するための仕組みだからね
役所の役人がゴミ収集や地域の公的設備など公的事業を私物化して町内会に加入せざるを得ない状況を作り、住民を無理やり強制加入させる
その上で勝手に「町内会にやらせる仕事(天下り団体の資金集めや無法な強制徴用)」を決めて住民同士で強制させあわせる、と
「強制ではありません」「自発的な住民活動です」と叫びながら
まさにこんな無茶苦茶な仕組み(役人連中が勝手に公的事業を私物化して私的・不当な要求を押し付ける脅迫材料にする)を作らせないために、役人の管理制度・住民全体の公的負担組織として行政があるのだが
地域の公的負担は、一部の身勝手な役人や役人が作らせる町内会ではなく住民全体の公的代表である行政の枠組みにおいて決定し担っていく
役人はあくまで公的事業の執行者であって住民負担の決定者ではない
この点をはっきりさせていく必要があるな >>209
>地方自治に参画
町内会は「地方自治」団体にはなり得ないし、そうした位置付けをさせてはいけない団体だよ
むしろ町内会のような「一部住民が勝手に集まる私的な民間団体(を作らせる役人)」に「公的事業に関する負担・使用ルール」を決めさせる仕組みを排除していくことが、住民自治の第一歩
町内会は地域や地域住民全体を代表する存在ではないのだから 募金の使い道ってたまにNHKで放送されてるよな
子ども食堂だって ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています