>>62
この勘違いしてる人がよくいるけど、日本は夫婦別産制なので婚姻中に稼いだ資産は稼いだ人個人のものだよ、
配偶者の給料の使い道に干渉する権利はない
その上で夫婦は相互に扶養義務を負っているので生活費等の婚姻費を出す必用があるというだけで、離婚とな
れば残余資産の分与を請求出来るが婚姻継続中には関係ない
相談者の主張する返還請求は認められる可能性が高いし離婚するなら財産分与から相殺と処理すれば楽に済む