>>386
別居と同時に調停(離婚・婚姻費用)を申請するか、弁護士から受任の連絡を入れて離婚の意志を開示すれば悪意の遺棄には該当しない。

まぁ勝手に出て行っても不倫相手と同棲する位しないと悪意の遺棄は成立しないからな〜