>>473
民法上の扶養義務というのは二種類あって
生活保持義務の場合、共同生活の必然性から要請される義務で親が子供に対する義務や
夫婦愛だの扶養義務がこれ。
もう一つ、生活扶助義務というのがあって、こちらは生活単位を異にする親族が例外的に負う義務。
こちらは共同生活を行っていなくても発生する
上で誰かが描いてるけど、生活保護受給の際に身内に連絡とるのは、この「生活扶助義務」に基づくもの
だから、同居してない親兄弟に対して「助けてあげなさい」と連絡が来る