>>103
質問のポイントが分かりにくい
離婚協議書の取り決めの内容が違法なものでない限り
その効力は元夫元妻の両者に対してある
だが、書面に参加していない子どもには効力はない
一般の契約書が署名捺印している人にのみ効力があるのと同じ
子は自分の権利に基づいて行動できる
子が自分の意思で91に養育費を請求し91が支払うかどうかは、
91と子の間の問題で離婚協議書は関係ない(元妻は異議を挟めない)
てことでいいのかな?
そこに面会が絡むとややこしい(子には面会を要求する権利もある)
払ったんだから会わせろとはいかず、三者で協議のしなおしとなるようです
会って直に渡すは実現できると思うよ
それなりの額になるだろう金を相手を確認せずに払えないと思うのは普通だし