>>108
ポイント分かりにくいですね。
俺が質問したいのは下記の第6条です。


第3条(面会交流)
乙は、甲が前記子らと面会する事を、一切認めない。
甲は、前記子らとの面会する事を、第4条の条件により一切求めない。

第4条(養育費)
甲は、乙に対し養育費を支払わない。
乙は、甲に対し養育費を請求しない。

第5条(清算条項) 甲及び乙は、以上をもってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、相互に何らの財産上の請求をしないことを約する。

第6条(公正証書)
甲及び乙は、本件離婚協議書と同趣旨の強制執行認諾文言付公正証書を作成する ことに合意した。
以上の合意成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙が署名捺印の上、各自1通を 保有する。


この第6条に法的拘束力がどれぐらい有るのか知りたいのです。
ここまで書いてあって反故にされるので有れば、対応の仕方をもう少し考えないといけないと思いまして。
子供達に会えないまま、15年後とかにいきなり請求される可能性が有るので有れば、面会交流はしたいですし。