0001arrival
2008/11/05(水) 11:38:01ID:BiyZ9imV音楽著作権は譲渡できるものではなく、
最後まで著作者が持ち続けるものだと思っていたのですが
違うのでしょうか?
楽曲運用とプロモーションの為、音楽出版社に著作物を預託、委託するが、
著作権は著作者にあり配分を受ける、
出版社が持っている権利は、複製権、配信権、販売権、二次使用権などであり、
要は隣接権を期間を限定して持つだけで(この10年間の独占販売権を持つ、など)
あくまで著作権ではない、と思っていたのですが、どうなのでしょうか。
詳しい方の解説、お待ちしています。
また書籍などで参考になるものがありましたら、教えてください。