小室の詐欺事件の件、TVで「著作権を譲渡」と一日中やってますが、
音楽著作権は譲渡できるものではなく、
最後まで著作者が持ち続けるものだと思っていたのですが
違うのでしょうか?

楽曲運用とプロモーションの為、音楽出版社に著作物を預託、委託するが、
著作権は著作者にあり配分を受ける、

出版社が持っている権利は、複製権、配信権、販売権、二次使用権などであり、
要は隣接権を期間を限定して持つだけで(この10年間の独占販売権を持つ、など)
あくまで著作権ではない、と思っていたのですが、どうなのでしょうか。

詳しい方の解説、お待ちしています。
また書籍などで参考になるものがありましたら、教えてください。