>>48
「言われたから払ったので問題ない」とはならん
「万引きしたのがバレたけど返したから問題ない」とはならんでしょ


とりあえず下請法の罰則ってのは公取委や中小企業庁が調査を行なって
調査内容次第で勧告・指導・罰金の処分が下される

勧告がある意味企業には一番重たくて公取委のHPに晒されることになる
https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukekankoku/H31FYkankoku.html

それと親事業者の義務という項目があってこのうち書面の交付と
書類の作成保存義務を怠ると50万円以下の罰金が科せられる
https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/oyagimu.html

また調査に違反行為(虚偽報告等)があれば50万円以下の罰金が科せられる

あと下請け業者に損害が発生したら民事で損害賠償が発生するけれど
このケースでそこまで発展するかは知らない