■侮辱罪(ぶじょくざい)
事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)
[法定刑]拘留または科料


(↓ニュースサイトより引用)
『ネット中傷、厳罰化を諮問 侮辱罪に懲役刑を導入も』
法制審には「1年以下の懲役もしくは禁錮、30万円以下の罰金」を追加する案を諮問する。法定刑が引き上げられれば、公訴時効も現行の1年から3年に延びることになる。