>>592
残念ですが、消費者契約法で消費者は守られてますのでそうはいきませんよ

>消費者契約法は、 事業者と消費者には情報の質・量や交渉力に格差があることに着目して、 消費者契約における不公正な勧誘や契約条項から消費者を守る規定である。 その効果は契約の取消や契約条項の無効である。

以下の誤認行為と困惑行為があった場合に消費者に取消権を付与して契約を解消することができるようにした。

>〔誤認行為〕
ア、 重要な事項に関して事実と違うことを説明したとき。 (例) 事故車をそうでないと言って販売したとき。
イ、 将来の変動が不確実な事項についての断定して勧誘したとき。 (例) 「この株は絶対上がります」 といって勧誘したとき。
ウ、 重要な事項に関する消費者の不利益な事実を故意に告げないとき。 (例) 元本割れの危険を述べない投資信託の勧誘。

ヨシダは車が入るという認識の上で契約にサインしたんでしょ?
車が入らない契約内容にサインした訳じゃないんだから
誤認行為の「ア」と「ウ」に当たりますよね?

これが認められれば契約は無効になります