>宅建業法35条記載の重要事項などについて売り主である事業者が事実と異なることを述べたときは 「不実告知」 により (消費者契約法4条1項1号) 契約の取り消しが可能となる。 事実と異なることについて故意は必要ない。

たとえば建坪率や容積率について誤ったことを述べ、 思うような建物が建てられなかったときや、 将来立て替えることを予定しているのに接道義務を満たしているかについて誤った説明をしたときには、 契約を取り消せる可能性がある。