>>655
「車が入らないこと」を伝えて契約を結んでないのなら契約は無効

・消費者契約法の
「不実告知」「誤認行為」
により契約は取り消しにできます

>宅建業法35条記載の重要事項などについて売り主である事業者が事実と異なることを述べたときは 「不実告知」 により (消費者契約法4条1項1号) 契約の取り消しが可能となる。 事実と異なることについて故意は必要ない。

>〔誤認行為〕
ア、 重要な事項に関して事実と違うことを説明したとき。 (例) 事故車をそうでないと言って販売したとき。
イ、 将来の変動が不確実な事項についての断定して勧誘したとき。 (例) 「この株は絶対上がります」 といって勧誘したとき。
ウ、 重要な事項に関する消費者の不利益な事実を故意に告げないとき。 (例) 元本割れの危険を述べない投資信託の勧誘。