署名捺印して契約してようが関係ない

「実際は車で乗り入れられることができない高さなのに、入れられますと言ったこと」が問題

・事業者が事実と異なることを述べたときは 「不実告知」
・重要な事項に関する消費者の不利益な事実を故意に告げないときは「誤認行為」

施主に事実と異なることを告げた
施主に不利益な事実を告げなかった

これで結んだ契約を解消できる
これが消費者契約法

>>666
スロープ使わなければ車を乗り入れられませんよとヨシダに伝えましたか?