>>859
ヨシダが納得せずこのスロープ嫌ですってハネのけたら損害賠償請求できるよ

消費者契約法の 「不実告知」と「誤認行為」により、締結後の契約の取り消し
並びに契約不適合責任(瑕疵担保責任)で損害賠償請求が可能