>>897,
思う壺とかじゃなく
「契約不適合責任」だから
ヨシダは売主に責任追求を行える

締結後の契約の解除はもちろん、減額請求、損害賠償請求など

>契約不適合責任
民法第562条1項
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2020年4月1日施行