弁護士の判断基準は投稿者のいわゆる表現の自由の権利を侵害するかしないかだけよ
バカシネみたいなの以外はブログ記事に対して投稿者はどう表現しようと自由な権利がある
発信者が気に入らない表現は何でもかんでも名誉毀損だ~侮辱だ~にはできないように投稿者の表現の自由の権利は憲法で守られてる
ブログ主が自分で発信した内容を元に書いているのであれば批判するような内容であってもそれこそまさに表現の自由で検閲できない
ようするにブログの感想を逸脱して悪意をもって過度な誹謗中傷を繰り返しそれが攻撃的で脅迫的な内容であるか否かがポイント
何度も繰り返し投稿も判断基準の一つ
一回だけだとか流れで同意してるようなケースは他の投稿者にインスピレーションもらって書いたから悪意がないという言い逃れが通るから金かけるだけ無駄
それで対象者絞ってみ
たぶん数人恐らく2~3人しかいないだろ
それでも開示請求を裁判所が認めるか微妙なラインではある
ハンドルネームでも作家や芸能人みたいな公共性の強いハンドルネームなら同定可能性を認めて裁判で勝訴してるけど顔出しもしてない一般人は基本的に無理
過去に一例くらい判例があった気もするがそんなもの
一般人でも顔出しして本だしたり動画配信やってるようなケースとは違って社会的なダメージを投稿との因果関係で立証できないから普通は難しいと判断される
これで開示請求から裁判で侮辱行為が認められたら国内でも珍しいケースだから判例として興味があるね
公判内容知りたいから裁判までいったかどうかだけでいいから発信して欲しい
あとで裁判記録閲覧したいから