社会的活動をしていない匿名の人への名誉毀損や侮辱はまだ民事裁判で原告側が勝訴した判例がないんだっけ

名誉感情の侵害は該当の書き込みが自分のものであると本人が認識さえすれば成立するので同定可能性は必要ない
そのため原告の自己に対する主観的評価と相容れない投稿であれば名誉感情の侵害となる

だそうで
ただし簡単に言っちゃうと当人のプライドが傷付いただけなのでやはり目に見える被害が分かりにくいんだよね
損害賠償を請求して法的救済をするほどではないって判例がほとんどみたい
社会生活上看過し得ない域になればあるいは、らしいけど

ここで無理矢理さんに裁判煽ってる人いたけど勝訴の判例ないんじゃ無理矢理さんの弁護士も示談勧めると思うわ