0413<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@無断転載は禁止
2017/06/12(月) 00:32:17.97ID:Sn9wsCY4貴方の論法は推定有罪に対する抗弁の評価に終始してますね。
挙証責任の不備が争点なのだから、その前提は成立しませんよ。
毀誉褒貶に纏わる告発の論拠になる悪質性の定義が不充分ですね。
推定無罪の原則程度は準拠枠として理解して下さい。
ぶっちゃけて言えば
「かも知れないでのらくら躱してんじねえ
屁の役にも立たんわ無能」
以上です。
呑み屋で絡んでるか暗黒裁判ごっこやってるんじゃ無いから。
(¬_¬)(一_一)ネー