>>404
貴方の論法は推定有罪に対する抗弁の評価に終始してますね。
挙証責任の不備が争点なのだから、その前提は成立しませんよ。
毀誉褒貶に纏わる告発の論拠になる悪質性の定義が不充分ですね。
推定無罪の原則程度は準拠枠として理解して下さい。

ぶっちゃけて言えば
「かも知れないでのらくら躱してんじねえ
屁の役にも立たんわ無能」
以上です。

呑み屋で絡んでるか暗黒裁判ごっこやってるんじゃ無いから。
(¬_¬)(一_一)ネー