> 明らかな選挙妨害(公職選挙法第225条)である。

今回事前に集まっていた安倍支持者を追い出して、反安倍派&マスコミがあの場所を占拠したようだから、そのあたり動画で証拠として残っていたら、

公職選挙法第225条2項の
> 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

これが成立するよな。