>>107

グダグダ、ノータリン相手に日本語の講義をしようと思わないが、

法務省が、日本国籍者に日本国籍の離脱の手続をソースのように規定していても、あながち間違いではない。
その手続をしなくても、日本人が海外に行き他国籍を取れば、その時点で離脱できるが、
日本国内にいて離脱しようとすれば、文書上の手続が「離れて遠くにいる」ことの代用になるからな。