>>354

憲法26条は、「すべて国民は」と書いている。「国民」なのだよ。
「国民とは日本国籍を有する者」であるから、朝鮮人は除外される。


すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。