0379<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@無断転載は禁止垢版 | 大砲2017/09/14(木) 09:33:30.59ID:P5s3d6BH >>354 憲法26条は、「すべて国民は」と書いている。「国民」なのだよ。 「国民とは日本国籍を有する者」であるから、朝鮮人は除外される。 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。