朝日新聞への賠償請求2審も棄却 慰安婦報道名誉毀損認めず 「弊社の主張が認められた」と朝日広報部

9/29(金) 12:53配信
産経新聞

 慰安婦をめぐる朝日新聞の記事(平成26年に一部誤報を認め、取り消し)で間違った事実が国際社会に広まり、日本国民の名誉や信用が傷つけられたとして、藤岡信勝・拓殖大客員教授ら56人が朝日新聞社を相手取り、1人1万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。村田渉裁判長は「記事は原告らの名誉を侵害するものではない」として請求を棄却した1審東京地裁判決を支持し、藤岡教授らの控訴を棄却した。

 藤岡教授らは「虚報で日本の国際的評価が著しく低下し、国民的人格権が侵害された」と主張していたが、村田裁判長は「仮に日本政府が記事で国際的非難を受けた事実があったとしても、原告ら個々人の社会的評価が低下すると認めることはできない」と指摘した。

 藤岡教授らが「真実報道義務に反した報道で知る権利が侵害された」とした点については、「一般国民が報道機関に対し、知る権利を根拠に真実の報道を求めたり誤った報道の訂正を求めたりする権利があるとは解されない」とした。

 1審段階では約2万5千人が原告となり、このうち56人が控訴していた。

 朝日新聞社広報部は「弊社の主張が認められたと考えている」とのコメントを出した。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170929-00000542-san-soci