サンフランシスコ平和条約
日本が放棄すべき地域として「済州島,巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定しました
韓国は1951年7月梁(ヤン)駐米韓国大使からアチソン米国務長官宛の書簡を提出しました
この韓国側の意見書に対し,米国は,同年8月,ラスク極東担当国務次官補から
梁大使への書簡をもって次のとおり回答し,韓国側の主張を明確に否定しました。
「合衆国政府は,1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で
取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を
構成するという理論を(サンフランシスコ平和)条約がとるべきだとは思わない。
ドク島,または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては,
この通常無人である岩島は,我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが
決してなく,1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。
この島は,かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない。」