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自身の便宜店(コンビニ)で働く20代の男性従業員の金銭を奪い、男性従業員の妻を強姦しただけでは
なく、息子まで常習的に暴行を加えた40代の男に懲役刑が宣告された。

光州(クァンジュ)地方法院(地方裁判所)第11刑事部(部長判事=カン・ヨンフン)は10日、強姦、児童
福祉法上の児童虐待、詐欺などの疑いで起訴されたA被告(46)に対し、懲役7年を宣告したと明らかに
した。

また、40時間の性暴行治療プログラムの履修と個人情報5年間公開、詐取金65万ウォンの支払いを
求めた。

A被告は去る2010年、光州の某電気会社に勤めて知り合ったBさん(28歳)と親しくなった。

その後、A被告はBさんの妻が妊娠した事を知り、Bさん夫婦を支援すると言いながら、自分が住む家の
隣に引っ越しをせて親睦を深めた。

A被告は2013年8月頃にコンビニを開業して、BさんはA被告のコンビニ従業員として働く事になった。

こうしてBさん夫婦は、A被告夫婦の隣に住みながらA被告に給料を貰って生活するなど、生計の相当
部分をA被告夫婦に依存する状況となった。

このようにA被告はBさんの妻が自分に反抗できない状況を利用して、2014年8月から2016年5月まで
自宅とBさんの家でBさんの妻を6回性的暴行して2度強制わいせつをした。

またA被告は2016年5月頃、Bさんを騙して第二?融圈などから受けた計1800万ウォンの融資を奪った。
Bさんの名義で受けた融資はギャンブルに使うなど、個人的な用途で使った事が分かった。

この頃Bさんの息子が外出準備中にうるさいという理由で殴って怪我を負わすなど、2回にわたって児童
に身体的虐待行為をした。

他にもA被告は大型運転免許やバスの運転資格が無いにも拘らず、光州の某観光バスに会社に就職
してソウルまで往復運転した疑いと、また別の詐欺罪も犯していた。

裁判部は、「A被告が犯した各種犯罪はその犯行動機と経緯、内容において、その罪質は非常に厳重
である」とし、「特にBさんの妻が受けた精神的・肉体的苦痛が大きかったと見られる」と判示した。

引き続き、「それでもA被告はBさんなどの被害者に許しを得られなかった」とし、「ただしA被告が法廷
で事件を自白した点などを考慮した」と付け加えた。

一方でA被告は1審宣告の後で控訴して、後で控訴を取り下げて1審で受けた懲役7年の刑が確定した。

ソース:NAVER/news1(韓国語)
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&;mid=sec&sid1=102&oid=421&aid=0002980367