>>177-178
>>物的証拠を出しても、これは部下がやった
>>そういうケースがあったけど
山尾の事ですね分かります
夫人の場合は「やったかもしれない事」だけど山尾の場合は「確実にやった事」だったよな
さて、山尾はどんな責任を取ったかな?

物的証拠は容疑者の指紋が付着している何か等、物として残っているもの
状況証拠は第三者が事件の現場を目撃していた等、物として残らないもの
まずそこから勘違いしている
夫人の場合、疑う側が出さないといけないのは「こういう状況からこういう結果になったに違いない」ではなく「こういう残留物が存在したから夫人は(土地売買や学園誘致の口利きに)関与していた」というものだよ
そして証言も状況証拠の一つ
その場合、現場や状況に矛盾が無ければ初めて証拠となる
その辺りの勘違いを正した方がいいんじゃないか?
証言を含む状況証拠はいくら積み上げても、真相には辿り着かないんだよ
例外として「矛盾の無い証言は証拠となりえる」と思うがね
そして追記に対して
証言等の状況証拠が疑われる場合、現場や状況と矛盾していると突かれればそれが根拠になる
さて、今回の件(森友や加計)の場合はどんな証言が出たのかな?

証拠能力が無い場合「反論の余地が無い」ではなく「疑う側に正当性が無い」なんだよ
訴えるだけなら誰にでもできるからね

籠池は「各証言や証拠の裏付け」のために呼ばれた
決して「証言を求めるために呼ばれた」訳じゃないんだよ