■ ジブリ、著作権侵害行為禁止訴訟で一部勝訴

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▲ スタジオジブリのトトロ(左)とトロロ(右)
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日本の有名アニメーション『となりのトトロ』と類似の『トロロ』というキャラクターを作り、クレーンゲーム機などに販売した業者が数千万ウォンの損害賠償をする事になった。

ソウル中央地法(地裁)民事合意25部(部長判事=チェ・フィジュン)は25日、スタジオジブリがD社を相手にした2億ウォン相当の著作権侵害および不正競争行為禁止などの請求訴訟で、「D社はスタジオジブリに5000万ウォンを賠償せよ」とし、原告一部勝訴の判決をしたと明らかにした。

同時にD社にトトロの標章およびキャラクターを使用したり、これを使用した商品の販売、譲渡や展示、輸入してはならないと命令した。

D社のトロロのキャラクターの販売で収益が減ったとし、5000万ウォンを賠償せよというテウォンメディアの請求は受け入れなかった。トトロのキャラクターの国内流通独占権を持っているテウォンメディアの場合、ジブリ商品を売る権利だけがあって売り上げが減ったという事情だけで法的利益を違法に侵害されたとは見られないという理由からだ。

D社は2016年6月に『トロロ(TORORO)』で著作権を登録し、その人形をオンラインまたはクレーンゲーム機に提供したり、一部のインターネットショッピングモールでは『本物トトロの友だち、トロロのぬいぐるみ』として販売した。

D社はトロロ商標を特許庁に出願申請したが、特許庁はジブリが登録した商標の文字部分を比較すると音節数、最初の音節と最後の音節の同一性など呼称が類似して、外見が違っていても全体的に類似しているという理由でジブリの異議申請を受け入れた。

(中略)

しかし、ジブリが主張したD社が得た利益額を2億ウォンと推定できる根拠がないとし、著作権侵害経緯と方法、期間などを考慮して損害額を5000万ウォンと定めた。

ソース:NAVER/ソウル=news1(韓国語)
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&;mid=sec&sid1=102&oid=421&aid=0003277099