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チト長いが条約知らずにマッパで突撃するホロン部用にトラップ仕掛けて置きますわw


>日韓犯罪人引渡し条約

>両締約国の法令により死刑又は無期若しくは長期一年を超える拘禁刑に処するものについて外交ルートを通じて行われる。

引き渡しの例外[編集]

条約には幾つかの引き渡しを拒むべき例外が存在する。

請求国において有罪判決がなく、被請求国において犯罪の嫌疑が無い場合 (第三条(a))。
請求国において、反論の機会が与えられず、欠席裁判により有罪判決が出た場合 (第三条(b))。
被請求国において、その犯罪が (一部を除く) 政治犯罪であると認定した場合 (第三条(c))。
被請求国において、その犯罪が既に訴追または確定判決された場合 (第三条(d))。
被請求国において、時効等により刑罰を課し、または執行しえない場合 (第三条(e))。
被請求国において、請求国により、人種、宗教、国籍、民族的出身、政治的意見、性を理由とした訴追または名誉毀損される恐れがあると認定した場合 (第三条(f))。

また、条約には幾つかの引き渡しを拒める例外が存在する。

被請求国において、自国の領域、船舶もしくは航空機で犯罪が為されたと認められる場合 (第四条(a))。
第三国で確定判決を受け、無罪となった場合、もしくは刑罰の執行を終えた場合 (第四条(b))。
被請求国において、引き渡しが人道上の理由に反すると認定した場合 (第四条(c))。
被請求国において、訴追しないこと、もしくは訴訟の取り下げを決定した場合 (第四条(d))。