>>270の続き

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憲法解釈としては,実は,統帥権の独立は無理があるのです。
なにしろ,第11条には「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」としかなく,統帥部門が政府
(内閣)から独立しているなどという含みを読み取ることは不可能であり,そ
うなれば,天皇がもつ他の統治権と同様,統帥権も国務大臣の輔弼によっての
み行使されるということになるはずなのです。
実際,明治憲法制定から日清戦争頃までは統帥権の独立を説く学説はないとい
われるし,また日清戦争に際しては伊藤博文首相も戦争指導(統帥)に参与し
ていました。ところが,日露戦争以後になると,ほとんどの憲法学者が統帥権
の独立を説くようになったとのことです(穂積八束のみが否定説という)。

では,なぜ憲法解釈としては統帥権の独立を導きだすのに無理があるのに,統
帥権の独立が説かれ,それが疑問の余地のないものとされていたかというと,
憲法以前からの慣習によるものです。
まず1878年,太政官の一部であった陸軍省から参謀本部が独立して天皇に直属
する組織とされ,さらに1885年の内閣制度創設に際して定められた内閣職権で
「事ノ軍機ニ係リ参謀本部長ヨリ直ニ上奏スルモノト雖モ陸軍大臣ハ其事件ヲ
内閣総理大臣ニ報告スベシ」とされ,軍機に関わることがらは内閣からではな
く参謀本部長が独自に天皇へ上奏してよく,内閣へは事後報告でよい,と規定
されています。このように,憲法制定以前から統帥権の独立が慣習として存在
していたから,憲法に明記されていないにもかかわらず,統帥権の独立が当然
のこととして説かれていたのです。
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/tsuka/theme/gunnbu01.html
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